あしあと
水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制度が導入されました。この法改正により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となったことから、指定給水装置工事事業者の皆様につきましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。
更新手続きは年1回とし、更新対象の事業者様に案内を送付しますので、申請期限までの手続きにご協力ください。
なお、郵便の不着や未更新の方への再通知はいたしません。
更新制度の導入
提出書類チェック表
1件につき5,000円(申請時にお支払いください)