あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
罹災証明とは、住家(居住のために使っている建物)の被害の程度を証明するもののうち、居住者に交付するものです。
被災証明とは、住家の被害の程度を証明するもののうち、所有者に交付するもの、または非住家(店舗、工場など)の被害の程度を証明するものです。
被災届出受理証は、建物以外のもの(車両、カーポートなど)について、被災状況を市に届け出たという事実を証明するものです。
これらは、支援制度の手続きや保険の請求のために必要になる場合があります。
☆こちらも併せてご覧ください → 「住まいが被害を受けたとき最初にすること」(別ウインドウで開く)
罹災証明・被災証明申請書兼被災届出書とは罹災証明書、被災証明書または被災届出受理証を請求するための書類です。
申請受理後、1週間から10日程で罹災証明等を送付いたします。
なお、令和5年台風7号による罹災証明書等発行に係る手数料は無料です。
例:マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、在留カード、パスポートなど
市役所税務課
西支所
加佐分室
例:マイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証、在留カード、パスポートなど(※健康保険証については、記号・番号等にマスキングを施したものをご提出いただきますようお願いいたします。)
罹災証明・被災証明申請書兼被災届出書の様式
〒625-8555 舞鶴市字北吸1044番地 舞鶴市役所税務課市民税係
舞鶴市役所財務部税務課
電話: 0773-66-1026(市民税係)0773-66-1027(資産税係)0773-66-1025(納税係)0773-66-1007(債権管理係)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!