あしあと
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もし、大雨や台風、地震などの自然災害によって家屋等が被害を受けたら、片付けや修理の前にデジタルカメラや携帯電話で被害状況を写真に撮って保存をお願いします。
(写真撮影は安全が確認できてから無理のない範囲でお願いします。)
被害を受けた場合、公的支援や保険請求などの様々な支援の手続きのために、市が発行する罹災証明書が必要となることがあります。
罹災証明書を発行する前には、原則、職員が現地へ調査に伺います。
その際に事前に撮影した写真を見せていただくと、被害判定の参考となり、より正確で迅速な調査につなげることができます。
被害が軽微で明らかに「準半壊に至らない(一部損壊)」物件については、被災された方が撮影した写真による自己判定方式(写真判定)を採用して調査します。
申請者ご自身で家の被害状況を写真に撮って「準半壊に至らない(一部損壊)」の罹災証明書の申請を行ってください。
なお、写真からだけでは「準半壊に至らない(一部損壊)」と判断ができない場合は、通常どおり現地調査を実施し、その結果に基づいて判定を行います。
被害状況の写真は、以下の点に気をつけて撮影してください。
(「住まいが被害を受けたとき最初にすること」より抜粋)
☆住まいが被害を受けたとき最初にすること
舞鶴市役所財務部税務課
電話: 0773-66-1026(市民税係)0773-66-1027(資産税係)0773-66-1025(納税係)0773-66-1007(債権管理係)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!