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固定資産の評価額を証明する書類です。
・ 新年度の証明は、その年の4月1日以降の発行になりますので、ご注意ください。
・ 証明書は現年度を含め過去5年分発行することができます。
・ この証明に課税標準額は記載されません。
固定資産証明等請求書(評価証明・公課証明・資産証明・名寄帳写し)
委任状(ファイル名:reiwa-ininnjou_2019042511220437.pdf サイズ:216.65KB)
持参していただくもの
・公的機関発行の身分証明書 (運転免許証、パスポート、個人番号カード、住民基本台帳カードなどの顔写真が貼付されたもの)または納税通知書
※上記の身分証明書がない場合は、健康保険証、各種年金手帳(証書)等をお持ちください。
・手数料 1枚につき300円
1枚あたり、土地・家屋あわせて8つまで掲載できます。
・委任状(本人もしくは本人と同居の家族以外の人が請求する場合のみ)
※本人が死亡されて、委任状が作成できない場合は、本人の相続人であることを証明する書類(戸籍簿謄本等)の写しを持参してください。
発行窓口
市役所税務課、西支所、加佐分室
送付していただくもの
・請求書
・公的機関発行の身分証明書 (運転免許証や個人番号カード、健康保険証など)のコピー
・手数料 1枚につき300円分(郵便局で販売している定額小為替またはオンライン決済)オンライン決済についてはこちら(別ウインドウで開く)
・返信用封筒 宛名を記入し、切手を貼ったもの
・委任状 (本人以外の人が請求する場合のみ)
※本人以外の人が代理で請求される場合は、代理人の身分証明書のコピーを添付してください。
※本人が死亡されて、委任状が作成できない場合は、本人の相続人であることを証明する書類(戸籍簿謄本等)の写しを添付してください。
請求先
郵便番号625-8555 舞鶴市字北吸1044番地 舞鶴市役所税務課資産税係
土地の地目ごとの地積総面積と家屋の床面積総合計を証明する書類です。
主に金融機関から貸付けを受ける際の提出書類として用いられます。
・新年度の証明は、その年の4月1日以降の発行になりますので、ご注意ください。
・証明書は現年度を含め過去5年分発行することができます。
・資産のない人にも発行できます。
固定資産証明等請求書(評価証明・公課証明・資産証明・名寄帳写し)
委任状(ファイル名:reiwa-ininnjou_2019042511220437.pdf サイズ:216.65KB)
持参していただくもの
・公的機関発行の身分証明書 (運転免許証、パスポート、個人番号カード、住民基本台帳カードなどの顔写真が貼付されたもの)または納税通知書
※上記の身分証明書がない場合は、健康保険証、各種年金手帳(証書)等をお持ちください。
・手数料 1枚につき300円
・委任状(本人もしくは本人と同居の家族以外の人が請求する場合のみ)
※本人が死亡されて、委任状が作成できない場合は、本人の相続人であることを証明する書類(戸籍簿謄本等)の写しを持参してください。
発行窓口
市役所税務課、西支所、加佐分室
送付していただくもの
・請求書
・公的機関発行の身分証明書 (運転免許証や個人番号カード、健康保険証など)のコピー
・手数料 1枚につき定額小為替300円分(郵便局で販売しています)
・返信用封筒 宛名を記入し、切手を貼ったもの
・委任状 (本人以外の人が請求する場合のみ)
※本人以外の人が代理で請求される場合は、代理人の身分証明書のコピーを添付してください。
※本人が死亡されて、委任状が作成できない場合は、本人の相続人であることを証明する書類(戸籍簿謄本等)の写しを添付してください。
請求先
郵便番号625-8555 舞鶴市字北吸1044番地 舞鶴市役所税務課資産税係
所有する固定資産(土地・家屋)の一覧です。
・新年度の証明は、その年の4月1日以降の発行になりますので、ご注意ください。
・証明書は現年度を含め過去5年分発行することができます。
固定資産証明等請求書(評価証明・公課証明・資産証明・名寄帳写し)
委任状(ファイル名:reiwa-ininnjou_2019042511220437.pdf サイズ:216.65KB)
持参していただくもの
・公的機関発行の身分証明書 (運転免許証、パスポート、個人番号カード、住民基本台帳カードなどの顔写真が貼付されたもの)または納税通知書
※上記の身分証明書がない場合は、健康保険証、各種年金手帳(証書)等をお持ちください。
・手数料 1枚につき50円
土地・家屋名寄帳(兼課税台帳)は、1枚につき土地11筆、家屋6棟まで表示することができます。
・委任状(本人もしくは本人と同居の家族以外の人が請求する場合のみ)
※本人が死亡されて、委任状が作成できない場合は、本人の相続人であることを証明する書類(戸籍簿謄本等)の写しを持参してください。
法人による「固定資産税関係証明」の請求方法(別ウインドウで開く)
発行窓口
市役所税務課、西支所、加佐分室
送付していただくもの
・請求書
・公的機関発行の身分証明書 (運転免許証や個人番号カード、健康保険証など)のコピー
・手数料 1枚につき50円分(郵便局で販売している定額小為替またはオンライン決済)オンライン決済についてはこちら(別ウインドウで開く)
・返信用封筒 宛名を記入し、切手を貼ったもの
・委任状 (本人以外の人が請求する場合のみ)
※本人以外の人が代理で請求される場合は、代理人の身分証明書のコピーを添付してください。
※本人が死亡されて、委任状が作成できない場合は、本人の相続人であることを証明する書類(戸籍簿謄本等)の写しを添付してください。
請求先
郵便番号625-8555 舞鶴市字北吸1044番地 舞鶴市役所税務課資産税係
不動産の表示、所有者、納税義務者としての相続人について証明する書類です。
登記の際の添付書類として必要な場合があります。
・新年度の証明は、その年の4月1日以降の発行になりますので、ご注意ください。
・非課税の場合は証明書の発行はできません
固定資産税課税証明請求書
委任状(ファイル名:reiwa-ininnjou_2019042511220437.pdf サイズ:216.65KB)
持参していただくもの
・公的機関発行の身分証明書 (運転免許証、パスポート、個人番号カード、住民基本台帳カードなどの顔写真が貼付されたもの)または納税通知書
※上記の身分証明書がない場合は、健康保険証、各種年金手帳(証書)等をお持ちください。
・手数料 1枚につき300円
・委任状(本人もしくは本人と同居の家族以外の人が請求する場合のみ)
※本人が死亡されて、委任状が作成できない場合は、本人の相続人であることを証明する書類(戸籍簿謄本等)の写しを持参してください。
発行窓口
市役所税務課、西支所、加佐分室
送付していただくもの
・請求書
・公的機関発行の身分証明書 (運転免許証や個人番号カード、健康保険証など)のコピー
・手数料 1枚につき定額小為替300円分(郵便局で販売しています)
・返信用封筒 宛名を記入し、切手を貼ったもの
・委任状 (本人以外の人が請求する場合のみ)
※本人以外の人が代理で請求される場合は、代理人の身分証明書のコピーを添付してください。
※本人が死亡されて、委任状が作成できない場合は、本人の相続人であることを証明する書類(戸籍簿謄本等)の写しを添付してください。
請求先
郵便番号625-8555 舞鶴市字北吸1044番地 舞鶴市役所税務課資産税係
主に競売等の申立の添付書類として使われます。
・新年度の証明は、その年の4月1日以降の発行になりますので、ご注意ください。
・証明書は現年度を含め過去5年分発行することができます。
・この証明に評価額は記載されません。
固定資産証明等請求書(評価証明・公課証明・資産証明・名寄帳写し)
委任状(ファイル名:reiwa-ininnjou_2019042511220437
持参していただくもの
・公的機関発行の身分証明書 (運転免許証、パスポート、個人番号カード、住民基本台帳カードなどの顔写真が貼付されたもの)または納税通知書
※上記の身分証明書がない場合は、健康保険証、各種年金手帳(証書)等をお持ちください。
・手数料 1枚につき300円
・委任状(本人もしくは本人と同居の家族以外の人が請求する場合のみ)
※本人が死亡されて、委任状が作成できない場合は、本人の相続人であることを証明する書類(戸籍謄本等)の写しを持参してください。
※競売の申立てを行う債権者等による請求の場合は、別途、書類の提示が必要となります。
詳細については、税務課資産税係までお問い合わせください。(電話0773-66-1027)
発行窓口
市役所税務課、西支所、加佐分室
送付していただくもの
・請求書
・公的機関発行の身分証明書 (運転免許証や個人番号カード、健康保険証など)のコピー
・手数料 1枚につき300円分(郵便局で販売している定額小為替またはオンライン決済)オンライン決済についてはこちら(別ウインドウで開く)
・返信用封筒 宛名を記入し、切手を貼ったもの
・委任状 (本人以外の人が請求する場合のみ)
※本人以外の人が代理で請求される場合は、代理人の身分証明書のコピーを添付してください。
※本人が死亡されて、委任状が作成できない場合は、本人の相続人であることを証明する書類(戸籍簿謄本等)の写しを添付してください。
※競売の申立てを行う債権者等による請求の場合は、別途、書類(写)の添付が必要となります。
詳細については、税務課資産税係までお問い合わせください。(電話0773-66-1027)
請求先
郵便番号625-8555 舞鶴市字北吸1044番地 舞鶴市役所税務課資産税係
土地の形状、隣接関係を表した図面です。土地の地番からその位置の特定に用いられます。
・字限図(公図)はどなたでも請求することができます。
字限図(公図)証明・閲覧請求書
持参していただくもの
印鑑は不要です
・手数料 1枚につき400円
発行窓口
市役所税務課、西支所、加佐分室
送付していただくもの
・請求書 印鑑は不要です
・手数料 1枚につき400円分(郵便局で販売している定額小為替またはオンライン決済)オンライン決済についてはこちら(別ウインドウで開く)
・返信用封筒 宛名を記入し、切手を貼ったもの
請求先
郵便番号625-8555 舞鶴市字北吸1044番地 舞鶴市役所税務課資産税係
新たに所有することとなった家屋が申請者の住宅として使用されるものであることを証明するものです。
登記に係る登録免許税の軽減のために必要な書類です。
住宅用家屋証明申請書
住宅用家屋証明書
住宅用家屋証明 住民票相違申立書
個人が新築した住宅用家屋 | 個人が取得した建築後未使用の住宅用家屋 | |||
---|---|---|---|---|
条件 | 1. | 新築後1年以内の申請であること。 | 1. | 取得後1年以内の申請であること。 |
2. | 床面積が50平方メートルの自己の住宅の用に供する1棟の家屋であること。 | 2. | 床面積が50平方メートル以上の自己の住宅の用に供する1棟の家屋であること。 | |
※ | 店舗、事務所との併用住宅は、居住部分が9割を超えるもの。 | ※ | 店舗、事務所との併用住宅は、居住部分が9割を超えるもの。 | |
3. | 区分建物の場合は、耐火建築物(※1)または準耐火建築物(建築基準法第2条9号の2,同条9号の3)もしくは低層集合住宅に該当すること。 | 3. | 建築後使用されたことがないこと。 | |
4. | 区分建物の場合は、耐火建築物(※1)または準耐火建築物(建築基準法第2条9号の2,同条9号の3)もしくは低層集合住宅に該当すること。 | |||
必要 書類等 | ||||
1. | イ :確認済証及び検査済証 ロ :登記事項証明書 ハ :インターネット登記情報提供サービス(注)で取得した照会番号および発行年月日 | 1. | イ :確認済証及び検査済証 ロ :登記事項証明書 ハ :インターネット登記情報提供サービス(注)で取得した照会番号および発行年月日 | |
※ | イ、ロ、ハのうちいずれか一つ | ※ | イ、ロ、ハのうちいずれか一つ | |
2. | 所有者の住民票 | 2. | 所有者の住民票 | |
3. |
区分建物で、建築基準法上の耐火建築物(※1)または準耐火建築物に該当することが明らかでない場合は、設計図書および建築士(木造建築士を除く)の証明書等。また、低層集合住宅の場合は、国土交通大臣が交付した認定書。 ●住民票以外の書類は返却します。 | 3. | 売買契約書または売渡証書(競落の場合、代金納付期限通知書)もしくは譲渡証明書 | |
4. | 家屋未使用証明書(直前の所有者、取り引きの代理店、宅地建物取引業者等の証明) | |||
5. |
区分建物で、建築基準法上の耐火建築物(※1)または準耐火建築物に該当することが明らかでない場合は、設計図書および建築士(木造建築士を除く)の証明書等。また、低層集合住宅の場合は、国土交通大臣が交付した認定書。 ●住民票・家屋未使用証明書以外の書類は返却します。 | |||
特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の場合は、上記のほかに、認定申請書及び認定通知書の原本 (変更認定を受けた場合は、変更申請書及び変更認定通知書の原本) |
個人が取得した住宅用家屋 | ||
---|---|---|
条件 | 1. | 取得後1年以内の申請であること。 |
2. | 床面積が50平方メートル以上の自己の住宅の用に供する1棟の家屋であること。 | |
※ | 店舗、事務所との併用の住宅は、居住部分が9割を超えるもの。 | |
必要 書類等 | 1. | 登記事項証明書またはインターネット登記情報提供サービスで取得した照会番号および発行年月日 |
2. | 所有者の住民票 | |
3. | 売買契約書または売渡証書(競落の場合、代金納付期限通知書) | |
4. | 区分建物で、登記簿上の構造で耐火建築物(※1)または準耐火建築物に該当することが明らかでない場合は、設計図書および建築士(木造建築士を除く)の証明書等 | |
5. | 耐火建築物(※1)で建築後25年を超えるもの、及び、耐火建築物以外で建築後20年を超えるものについては、耐震基準適合証明書等(※2) | |
6. | 増改築工事証明書(特定の増改築等がされた家屋を宅地建物取引業者から取得した場合) | |
7. | 保険付保証明書(瑕疵担保責任保険加入の記載がある契約書等) (給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分に係る工事) ・住民票以外の書類は返却します。 |
※1:登記簿に記録された構造が、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である場合には、耐火建築物に該当するものとする。
※2:次のイ,ロ,ハのうち、いずれか1つ(取得前2年以内に調査、評価又は締結されていることが必要)
イ:耐震基準適合証明書(租税特別措置法施行令第42条第1項に定める基準に適合することを証明するものに限る)
ロ:住宅性能評価書(耐震等級に係る評価が等級1、等級2又は等級3のものに限る)
ハ:既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
上記書類(保存・移転登記ですでに住宅用家屋証明書をとっていれば登記事項証明書またはインターネット登記情報提供サービスで取得した照会番号および発行年月日のみでもよい)と、当該家屋を新築または取得するための資金の貸し付け等に係る金銭消費貸借契約書又は抵当権設定契約書等。
持参していただくもの
・請求書
・上記必要書類
・手数料 1枚につき1,300円
発行窓口
市役所税務課、西支所
送付していただくもの
・請求書
・上記必要書類
・手数料 1枚につき1,300円分(郵便局で販売している定額小為替またはオンライン決済)オンライン決済についてはこちら(別ウインドウで開く)
・返信用封筒 宛名を記入し、切手を貼ったもの
請求先
郵便番号625-8555 舞鶴市字北吸1044番地 舞鶴市役所税務課資産税係
住宅用家屋証明申請時、必要書類の一つである登記事項証明書に代えて、登記情報提供サービスで事前に取得していただいた照会番号及び発行年月日を提示していただくことにより、住宅用家屋証明書の発行ができるようになりました。ただし、登記申請中の場合は登記情報を確認できないため、証明書の発行ができません。登記情報提供サービスの照会番号を使用する場合は、登記申請を行う前に証明の請求をしてください。
詳しくは、登記情報提供サービスのホームページでご確認ください。(別ウインドウで開く)
個人で利用される場合、お支払いはクレジットカード決済(法人の場合は口座振替)のみとなります。
詳しくは、舞鶴市総務部税務課資産税係までお問い合わせください。
電話番号 0773-66-1027
舞鶴市役所財務部税務課
電話: 0773-66-1026(市民税係)0773-66-1027(資産税係)0773-66-1025(納税係)0773-66-1007(債権管理係)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!