あしあと
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令和6年8月末にお送りしましたチラシに記載の各種手続きについて、電子申請をご希望の方は、次の項目から必要な手続きを選びご申請ください。
1.チラシのフローチャートで「A」に該当する方はこちら(別ウインドウで開く)
2.チラシのフローチャートで「B」に該当する方はこちら(別ウインドウで開く)
⦅注意⦆
・配偶者や大学生年代の子の住民票の所在地が舞鶴市外の場合や、申請者と0歳から高校生年代の児童の住民票の世帯が異なる場合は電子申請ができません。
配偶者・児童のマイナンバーが分かるものをお持ちの上、窓口にてお手続きください。
・児童手当は児童を養育する父母のうち「生計を維持する程度の高い者(原則所得の高い方)」が申請者となります。
・申請者が公務員の場合はお勤め先で手続きを行ってください。
3.チラシのフローチャートで「C」「D」に該当する方はこちら(別ウインドウで開く)
⦅注意⦆
・大学生年代の子の住民票の所在地が舞鶴市外の場合や、申請者と0歳から高校生年代の児童の住民票の世帯が異なる場合は電子申請ができません。
児童のマイナンバーが分かるものをお持ちの上、窓口にてお手続きください。
・申請者が公務員の場合はお勤め先で手続きを行ってください。
児童手当法の一部改正(令和6年10月1日施行)に伴い、令和6年10月分(令和6年12月支給)から制度内容が下記のとおり変更となります。
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分以降) | |
---|---|---|
支給対象 | 15歳到達後の最初の年度末まで | 18歳到達後の最初の年度末まで |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
手当月額 | ・3歳未満 一律15,000円 ・3歳から小学校修了まで 第1子・第2子 10,000円 第3子以降 15,000円 ・中学生 一律10,000円 ・所得制限以上 一律5,000円 | ・3歳未満 第1子・第2子 15,000円 第3子以降 30,000円 ・3歳から18歳到達後の最初の年度末まで 第1子・第2子 10,000円 第3子以降 30,000円 |
第3子の算定 | 18歳到達後の最初の年度末までの児童を含める | 22歳到達後の最初の年度末までの児童を含める |
支払期月 | 3回(2月、6月、10月) (各前月までの4ヶ月分を支払い) | 6回(偶数月) (各前月までの2ヶ月分を支払い) |
令和6年9月1日から制度改正に伴う申請を受付開始しております。(窓口での受付開始は9月2日)
※窓口での申請は混雑が予想されますので、電子申請での申請にご協力をお願いします。
下記の世帯には、令和6年8月末に案内通知をお送りしております。
・住民票の住所地が舞鶴市である高校生がいる世帯
・現在舞鶴市から児童手当を受給している世帯(職場で児童手当を受給している公務員の方を除く)
・所得額が上限限度額以上のため受給資格がなくなっている世帯
必要となる手続きは世帯の状況により異なります。
下記のフローチャートをご覧いただき、【手続き必要】の方は電子申請(または市子育て応援課・西支所窓口)でお手続きください。
※フローチャートの図をクリックいただきますと、より高画質な図でご確認いただけます。
※公務員・・・公務員(独立行政法人、国立大学法人等の職員を除く)のうち、共済組合の長期給付(年金)の資格を持つ人です。
また、「職業に関するアンケート(公務員の方用)」に、回答をお願いします。
この申請で「公務員である」とご回答いただいた世帯には、今後、今回の児童手当の制度改正に関するご案内を舞鶴市よりお送りいたしません。
※「職業に関するアンケート(公務員の方用)」については、電子申請のみとしております。
こちら(別ウインドウで開く)からご回答ください。
電子申請でお手続きいただけるかについては、下の「2.「B」のうち、次の項目に該当する方のみ必要な手続き」をご確認ください。
下の「2.「B」のうち、次の項目に該当する方のみ必要な手続き」に該当しない場合は、電子申請での手続きが可能です。
所得額が上限限度額以上のため受給資格がない方も、今回の改正(所得制限撤廃)により支給対象となるため、新たに申請手続きが必要です。
今回の制度改正に伴い所得制限は撤廃となりましたが、所得制限撤廃後も父母など2人以上の者が同一の児童を監護し、かつ、児童と生計を同じくする場合には、これらの方のうち「生計を維持する程度が高い者(原則所得の高い方)」が受給者(申請者)になります。
・児童手当認定請求書
・申請者名義の講座情報が分かるもの(通帳、キャッシュカード)
・申請者の健康保険証
・本人確認書類
内容 | 申請書類 | 電子申請の可否 | 手続きの方法 |
---|---|---|---|
申請者の配偶者の住民票上の住所地が舞鶴市外の場合 | ─ | 電子申請できません | 窓口にてお手続きください |
申請者と支給対象児童(0歳から高校生年代までの児童)の住民票上の住所地が異なり別居している場合 | 別居監護申立書 | 電子申請できません | 窓口にてお手続きください |
0歳から高校生年代までの児童の他に大学生年代の子がおり、その子を含めて3人以上養育し、その子に対して学費や生活費等の経済的負担がある場合 | 監護相当・生計費負担についての確認書 | 大学生年代の子の住民票上の住所地が舞鶴市外の場合 →電子申請できません | 窓口にてお手続きください |
同上 | 監護相当・生計費負担についての確認書 | 大学生年代の子の住民票上の住所地が舞鶴市内の場合 →電子申請できます | ─ |
電子申請での手続きをご希望の方はこちら(別ウインドウで開く)からご回答ください。
配偶者や大学生年代の子の住民票の所在地が舞鶴市外の場合や、申請者と0歳から高校生年代の児童の住民票の世帯が異なる場合は電子申請ができません。
配偶者・児童のマイナンバーが分かるものをお持ちの上、窓口にてお手続きください。
児童手当は児童を養育する父母のうち「生計を維持する程度の高い者(原則所得の高い方)」が申請者となります。
申請者が公務員の場合はお勤め先で手続きを行ってください。
令和6年10月1日時点の支給対象予定児童数については、8月末にお送りしました「案内通知」に記載しておりますのでご確認ください。
養育している0歳から高校生年代の児童数と、8月末にお送りしました「案内通知」に記載されている令和6年10月1日時点の支給対象予定児童数が一致しており、下記「2.手続き必要の方」に該当しない場合、新たな手続きはありません。
※改正に伴い、手当月額が変更になる場合、令和6年12月初旬までに「額改定通知」を送付しますので、金額等をご確認ください。
内容 | 申請書類 | 電子申請の可否 | 手続きの方法 |
---|---|---|---|
0歳から高校生年代までの児童のほかに大学生年代の子がおり、その子を含めて3人以上養育し、その子に対して学費や生活費等の経済的負担がある場合 | 監護相当・生計費の負担についての確認書 | 大学生年代の子の住民票上の住所地が舞鶴市外の場合 →電子申請できません | 窓口にてお手続きください |
同上 | 監護相当・生計費の負担についての確認書 | 大学生年代の子の住民票上の住所地が舞鶴市内の場合 →電子申請できます | ─ |
電子申請での手続きをご希望の方はこちら(別ウインドウで開く)からご回答ください。
大学生年代の子の住民票の所在地が舞鶴市外の場合や、申請者と0歳から高校生年代の児童の住民票の世帯が異なる場合は電子申請ができません。
児童のマイナンバーが分かるものをお持ちの上、窓口にてお手続きください。
申請者が公務員の場合はお勤め先で手続きを行ってください。
電子申請でお手続きいただけるかについては、下の「1.「D」のうち次の項目に該当する方のみ必要な書類等」をご確認ください。
内容 | 申請書類 | 電子申請の可否 | 手続きの方法 |
---|---|---|---|
申請者と支給対象児童(0歳から高校生年代までの児童)の住民票上の住所地が異なり別居している場合 | 別居監護申立書 | 電子申請できません | 窓口にてお手続きください |
0歳から高校生年代までの児童のほかに大学生年代の子がおり、その子を含めて3人以上養育し、その子に対して学費や生活費等の経済的負担がある場合 | 監護相当・生経費の負担についての確認書 | 大学生年代の子の住民票が舞鶴市外の場合 →電子申請できません | 窓口にてお手続きください |
同上 | 監護相当・生経費の負担についての確認書 | 大学生年代の子の住民票が舞鶴市内の場合 →電子申請できます | ─ |
電子申請での手続きをご希望の方はこちら(別ウインドウで開く)からご回答ください。
大学生年代の子の住民票の所在地が舞鶴市外の場合や、申請者と0歳から高校生年代の児童の住民票の世帯が異なる場合は電子申請ができません。
児童のマイナンバーが分かるものをお持ちの上、窓口にてお手続きください。
申請者が公務員の場合はお勤め先で手続きを行ってください。
※窓口での申請は混雑が予想されお待たせする場合がありますので、あらかじめご了承ください。
1.申請手続きできる方
支給対象児童の父または母
(それ以外の方が申請される場合は、市子育て応援課へ個別にご相談ください。)
2.持ち物
・配偶者または子の住民票上の住所地が舞鶴市外にある場合は、その方のマイナンバーが分かるもの
・本人確認書類 顔写真付き 1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート)
顔写真なし 2点(健康保険証+年金手帳、健康保険証+住民票など)
⦅認定請求の場合は下記も必要です⦆
・申請者の口座情報が分かるもの(通帳、キャッシュカードなど)
・申請者の健康保険証
申請期限までに不足書類等なく申請された場合、令和6年12月(制度改正後最初の定期支給月)にお振り込みいたします。
申請期限を過ぎた場合でも、令和7年3月31日(月)までに申請いただければ、令和6年10月分まで遡って支給します(制度改正に伴う特例措置)。
制度改正に伴う「手続き不要」で手当月額が変更になる方、また「手続き必要」で申請いただいた方への審査結果通知については、令和6年12月初旬までに通知(認定通知書・額改定通知書または却下通知書)をお送りいたします。
制度改正後の手当月額等については、通知にてご確認ください。
支給額が変更になる場合には12月初旬までに額改定通知書をお送りしますのでご確認ください。
質問 | 回答 |
Q1.高校生年代の児童が就職している場合や、父母等と別居している場合、児童自身に相当程度の所得がある場合も、児童手当の対象になりますか? | A.児童に就労収入(自ら生計を維持するに足りる所得を得ているような場を含む)がある場合や、父母等と別居している場合であっても父母等がその児童を監護し、かつ生計を同じくしている場合は、支給対象児童になります。 |
Q2.大学生年代の子がQ1と同様の場合、多子加算の対象になりますか? | A.大学生年代の子が Q1の回答の要件を満たす場合、多子加算の対象になります。 |
Q3.舞鶴市外に住み、アルバイトをしながら専門学校に通う20歳の子どもがいますが、多子加算の対象になりますか? | A.20歳の子は大学生年代に該当しますので、次の2点の要件を満たすことで、多子加算の対象になります。 1.監護に相当する世話等をしていること 例:別居しているが定期的な連絡・面会等をしている 2.生計費の負担をしていること 例:子の学費を負担している、別居の子に生活費の一部を仕送りしている、同居で食費等の負担がありこれを欠くと通常の生活水準が維持できないなど |
Q4.申請書はいつ時点の内容を記入すればよいですか? | A.令和6年10月1日時点の状況を見込みで記入してください。 |
Q5.令和6年9月30日までに舞鶴市から転出しますが、申請は必要ですか? | A.令和6年9月30日までに舞鶴市から転出される方(転出予定を含む)につきましては、本市への手続きは不要です。 転出先の市区町村で手続きが必要となりますので、詳しくは転出先市区町村にお問い合わせください。 なお、本市で手続きされた後、令和6年9月30日までに転出される方は、本市での手続きの取下げが必要となります。 |