あしあと
林野火災の発生原因は、たき火や火入れといった人為的な要因によるものが大半であるため、林野火災予防の意識を高めるとともに、こうした行為への対策を講じることが重要とされています。そのようなことから林野火災の予防対策を強化するため、舞鶴市火災予防条例に新たに『林野火災注意報』を定めることとしました。
林野火災注意報とは、林野火災の予防上注意が必要な気象条件となった際には、段階的に林野火災注意報や林野火災警報を発令して、林野火災に対する注意喚起や火の使用制限を行うことで林野火災の予防を徹底するための仕組みです。
令和7年2月、岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受けて、林野火災予防の実効性の向上を図るために舞鶴市火災予防条例と舞鶴市火災予防条例施行規則の改正を行いました。
1 林野火災注意報の追加
2 林野火災警報発令時における火の使用制限の対象となる区域の指定
3 火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等に『たき火』を明確化 など
令和8年1月1日より
林野火災の予防上注意を必要とする気象条件となった際には、林野火災警報を発令する前段階として注意喚起を行うとともに、火の使用制限の努力義務を課す仕組みです。
消防法に定める火災に関する警報のうち、林野火災の予防を目的としたものを林野火災警報といいます。林野火災警報は、林野火災の予防上危険な気象条件となった際には、火の使用制限を行うことで、林野火災予防の徹底に努めるための仕組みです。火の使用制限に従わない場合には消防法に基づく罰則の規定が適用されます。
林野火災の発生原因の多くがたき火や火入れなどによることからたき火の実施について事前に届出をいただくことで、消防機関がたき火等の実施を把握し、行為者に消火準備等の防火指導を行うための制度です。
1 乾燥・強風の日は火を使わない!
2 たき火や火入れは一人でしない!
3 火を取り扱っている場所から離れない!
4 水などの消火準備を必ずする!
5 使用後は完全に消火する!
6 たばこの投げ捨てや火遊びは絶対にしない!
もっと詳しく知りたい方は、以下の関連リンクをご覧ください。
・条例改正について ⇒ 舞鶴市消防本部「林野火災注意報・警報の運用開始について」
・林野火災に関する情報について ⇒ 林野庁「山火事予防」、消防庁「林野火災への備え」
・林野火災に関連する気象状況について ⇒ 気象庁「林野火災予防ポータルサイト」
条例改正の概要や林野火災の予防対策に関する広報用のチラシです。ご活用ください。
『舞鶴市火災予防条例が改正されました!』

『野焼きは法律で禁止されています。』