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    議会の議決事項

    • [2020年7月20日]
    • ID:6971

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    議会の議決事項

     市議会の議決すべき事項については、地方自治法第96条第1項各号において、次のとおり定められています。

     (1) 条例の制定・改廃

     (2) 予算を定めること

     (3) 決算の認定

     (4) 地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収

     (5) 条例で定める契約の締結

     ※議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第13号)第2条において、「予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負」と定めています。

     (6) 財産の交換、出資若しくは支払手段としての使用又は適正な対価を得ないでする財産の譲渡若しくは貸付け

     (7) 不動産の信託

     (8) 条例で定める財産の取得又は処分

     ※議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条において、「予定価格3,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は売払い(土地については、一件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)」と定めています。

     (9) 負担付きの寄附又は贈与

     (10) 権利の放棄

     (11) 条例で定める重要な公の施設についての長期かつ独占的な利用

     ※重要な公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止に関する条例(昭和39年条例第17号)第2条において、図書館、公民館、体育館等が定められています。

     (12) 審査請求その他の不服申立て、訴えの提起、和解、あっせん、調停及び仲裁

     (13) 損害賠償の額の決定

     (14) 区域内の公共的団体等の活動の総合調整

     (15) 法律又はこれに基づく法令により議会の権限に属する事項

     (例:指定管理者の指定、外部監査契約の締結、市道の認定など)

     

     また、地方自治法第96条第2項において、条例で地方公共団体に関する事件について議会の議決事項を定めることができるとされています。

     ※舞鶴市議会の議決すべき事件を定める条例(平成26年条例第27号)第2条において、「舞鶴市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想及び基本構想を実現するための実行計画の策定、変更(軽微なものを除く。)又は廃止」と定めています。

     


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