あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
これまで自治体における個人情報保護は、各自治体で条例を制定し、それぞれの条例に基づき個人情報を取り扱ってきました。本市においても舞鶴市個人情報保護条例を制定し、個人の権利利益の保護と市政の公正かつ適切な運用に努めてきました。
令和5年4月に、個人情報の保護に関する法律が改正され、これまで独自に個人情報保護条例で制度を運用していた全ての地方公共団体の機関に、法律が適用されることとなりました。
そのため、本市においても個人情報保護法に基づき、引き続き、個人の権利利益の保護と市政の公正かつ適正な運営を推進します。
♦保有個人情報開示請求書
個人情報の保護に関する法律では、行政機関等が保有する個人情報ファイル(※)について、その存在や概要を明らかにすることで、透明性の確保や保有個人情報の適正な管理、利用実態を的確に本人が把握することを目的として、一定の要件に該当する個人情報ファイルを保有する際に、保有する個人情報ファイルの概要を示した「個人情報ファイル簿」を作成し、公表することが義務付けられています。
※個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって以下のいずれかに該当するものをいいます。
(1)一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(電算処理ファイル)
(2)一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの(マニュアル処理ファイル)
個人情報ファイル簿については以下のURLよりご覧いただけます。
舞鶴市役所総務部総務課
電話: 0773-66-1044
電話番号のかけ間違いにご注意ください!