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あしあと

    (令和5年3月)公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置等について(お知らせ)

    • [2023年4月20日]
    • ID:10851

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     令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価(以下「新単価」という。)の運用に係る特例措置について、下記のとおり実施します。

    1.特例措置の概要

     2に定める工事及び設計業務委託等の受注者は、舞鶴市工事請負契約約款第59条の規定及び舞鶴市設計業務等委託契約約款第55条の規定により、発注者に対し、新単価の適用以前の単価に基づく契約を令和5年3月改定の新単価に基づく契約に変更するための請負代金額及び業務委託料の変更の協議を請求することができる。

    2.対象となる工事及び設計業務委託等

      令和5年3月1日以降に契約を行うもののうち、新単価適用前の単価により予定価格を積算しているもの

    3.請負代金額の変更

     変更後の請負代金額=新労務単価により積算された予定価格×当初契約の落札率

    4.協議請求期限

     当初契約締結後14日以内

    その他

     令和5年4月以降の入札については、新単価を採用しますので、本特例措置の対象にはなりません。


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