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あしあと

    (令和5年3月)公共工事設計労務単価の改定に伴う舞鶴市工事請負契約約款第25条第6項の運用について

    • [2023年3月15日]
    • ID:10853

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    令和5年3月の公共工事設計労務単価の改定に伴う舞鶴市工事請負契約約款第25条第6項の運用について

     令和5年3月の公共工事設計労務単価の改定に伴い、賃金等の急激な変動に対処するため、舞鶴市工事請負契約約款(以下「工事請負契約書」という。)第25条第6項の運用について次のとおり取り扱うこととしますので、お知らせします。

    適用対象工事
      インフレスライド条項の適用対象工事は、次の全てを満たしている工事とする。
        (1)令和5年2月28日以前に契約を締結している工事であること。
        (2)基準日において、残工期が2ヶ月以上あること。
        (3)基準日において、残工事の請負代金額の単価変動による増額が、残工事の請負代金額の100分の1に相当する金額を超えていること。

     


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