あしあと
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令和6年3月の公共工事設計労務単価の改定に伴い、賃金等の急激な変動に対処するため、舞鶴市工事請負契約約款(以下「工事請負契約書」という。)第25条第6項の運用について次のとおり取り扱うこととしますので、お知らせします。
適用対象工事
インフレスライド条項の適用対象工事は、次の全てを満たしている工事とする。
(1)令和6年2月29日以前に契約を締結している工事であること。
(2)基準日において、残工期が2ヶ月以上あること。
(3)基準日において、残工事の請負代金額の単価変動による増額が、残工事の請負代金額の100分の1に相当する金額を超えていること。
舞鶴市役所総務部契約課
電話: 0773-66-1065
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