あしあと
令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価(以下「新単価」という。)の運用に係る特例措置について、下記のとおり実施します。
2に定める工事及び設計業務委託等の受注者は、舞鶴市工事請負契約約款第59条の規定及び舞鶴市設計業務等委託契約約款第55条の規定により、発注者に対し、新単価の適用以前の単価に基づく契約を令和8年3月改定の新単価に基づく契約に変更するための請負代金額及び業務委託料の変更の協議を請求することができる。
令和8年3月1日以降に契約を行うもののうち、新単価適用前の単価により予定価格を積算しているもの
変更後の請負代金額=新労務単価により積算された予定価格×当初契約の落札率
当初契約締結後14日以内
令和8年3月1日以降に現場着手する作業の契約単価については、受注者は発注者に対し、道路除雪作業委託契約書第20条及び排水ポンプ車運転等業務委託契約書第23条の規定に基づく契約単価の変更に係る協議を請求することができる。
変更後の契約単価については、次の方式により算出する。
変更後の契約単価=(新労務単価及び新労務単価適用時点の材料単価による積算に係る予定価格)×当初契約時点の落札率
令和8年4月以降の入札については、新単価を採用しますので、本特例措置の対象にはなりません。
舞鶴市役所総務部契約課
電話: 0773-66-1065
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