ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

舞鶴市ホームへ

  • サイトマップ
  • お問い合わせ
  • 文字サイズ

  • 背景色

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    舞鶴市工事請負契約書第25条第6項の運用について

    • [2026年7月2日]
    • ID:13566

    舞鶴市工事請負契約書第25条第6項の運用について

     中東情勢の悪化に起因するナフサ由来の建設資材をはじめとする資材の供給不足及び価格の上昇が懸念されている状況を踏まえ、舞鶴市工事請負契約書第25条第6項の運用について次のとおり取り扱うこととしますので、お知らせします。

    適用対象工事

     インフレスライド条項の適用対象工事は、次の全てを満足している工事とする。
    (1)基準日において、残工期が2ヶ月以上あること。
    (2)基準日において、残工事の請負代金額の単価変動による増額が、残工事の請負代金額の100分の1に相当する金額を超えていること。

    確認時期

     発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、京都府における公共工事設計労務単価の改定がなされた時とする。
     なお、その他予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションが生じた場合はその都度確認するものとする。 


    ページの先頭へ戻る

    〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地

    電話:0773-62-2300(代表)

    法人番号:4000020262021

    このホームページに関するお問い合わせ・ご意見は

    舞鶴市役所 政策推進部 広報広聴課

    電話:0773-66-1041

    舞鶴市の地図

    Copyright © 舞鶴市役所 All Right Reserved