あしあと
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建設業法施行令の一部改正に伴い、監理技術者の配置が必要となる下請代金額や監理技術者等の専任を要する請負金額等の金額要件等が変更になります。
本改正は令和5年1月1日より施行され、請負契約の時点にかかわらず、改正後の金額要件が適用されますので、施行以前に市ホームページに掲載している各種要領等及び京都府入札情報公開システムに掲載している入札公告のうち下表の金額要件の該当箇所については、改正後の内容のとおり読み替えていただきますようお願いします。
【技術者の専任を要する工事の請負代金の下限を引き上げ】
3,500万円 ⇒ 4,000万円 (建築一式工事の場合 7,000万円 ⇒ 8,000万円)
【適用日】
令和5年1月1日から
お知らせ(令和5年1月1日から)
建設業法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第192号)の施行による建設業法に基づく技術者配置の金額要件の引き上げに伴い、舞鶴市発注の建設工事の契約における専任の技術者及び現場代理人の配置に関する取扱いに一部変更がありますので、入札・契約に当たって十分留意いただきますようお願いします。
【技術者の専任を要する工事の請負代金の下限を引き上げ】
2,500万円 ⇒ 3,500万円 (建築一式工事の場合 5,000万円 ⇒ 7,000万円)
【適用日】
平成28年6月1日から
落札したときに現場代理人又は技術者の兼任配置を予定している場合は、入札時に「兼任配置予定調書」の提出が必要です。
建設業法等の解釈を図解した資料です。
【監理技術者の配置が必要となる下請合計金額の引上げ】(令和5年1月1日から)
4,000万円 ⇒ 6,000万円 (建築一式工事の場合 6,000万円 ⇒ 7,000万円)
【監理技術者の配置が必要となる下請合計金額の引上げ】(平成28年6月1日から)
3,000万円 ⇒ 4,000万円 (建築一式工事の場合 4,500万円 ⇒ 6,000万円)
舞鶴市役所総務部契約課
電話: 0773-66-1065
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