舞鶴市が発注する建設工事にかかる中間前金払制度の導入について
地域の建設業を取り巻く経営環境が、依然として厳しい状況にある中で、請負業者への円滑な資金提供を図ることで、下請業者への適切な支払、建設業者の資金繰りの改善につなげるものとして、平成25年4月1日以降の契約から下記のとおり中間前金払制度を導入しますのでお知らせします。
制度の概要
当初契約の請負代金額が200万円以上の工事について、着工時の前金払(請負代金額の10分の4※1)に加え、下の要件を満たす場合に、保証事業会社の保証を条件に、請負代金額の原則10分の2※2を追加で前金払※3します。
※1 限度額は1億5千万円(1会計年度)です。 ⇒ 平成28年6月に上限撤廃
※2 限度額は7千5百万円(1会計年度)です。 ⇒ 平成28年6月に上限撤廃
※3 当初の前払金と合わせて請負代金額の10分の6を超えることはできません。
≪中間前金払の要件≫
中間前金払は、既に前払金の支払を受けている工事を対象に、次の要件を全て満たしているときに支払います。
① 工期の2分の1を経過していること。
② 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
③ 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
≪中間前金払 と 部分払 の選択≫
契約後の作業進捗と資金需要に応じて、中間前金払と部分払のいずれかを、受注者が選択※します。
※ 部分払を選択した場合は中間前金払を請求することはできません。また、中間前金払を選択した場合も、原則、部分払を請求することはできません。ただし、債務負担行為に係る契約で工期が複数年になるもの、受注者の責めに帰すことができない理由によって年度内に完成することができず、繰越となるものについては、中間前金払を選択した場合であっても、出来高部分に応じて年度末に部分払を請求できるものとします。
≪中間前金払の主なメリット≫
- 比較的簡単な手続きで工事代金が受け取れます。(出来高検査は不要です。)
- 円滑な資金供給が図られることにより、資金繰りを改善することができます。
- 当初の前払金の保証料より格段に安い保証料(保証料率一律0.065%)で保証が受けられます。
手続きの流れ
(1)
認定請求
受注者は、中間前金払認定請求書(様式第1号)に工事請負契約約款第11条に基づく月別工事履行報告書※(監督員が確認したもの)を添えて、中間前金払の要件を満たしていることの確認を、市に請求します。
※舞鶴市工事共通仕様書2-3(履行報告)
(2)「認定調書」の交付
市は、認定の請求に基づき、要件を満たしているかを確認※し、原則7日以内に、受注者に認定調書(様式第2号)を交付します。
※
部分払のような出来高検査は行いません。ただし、提出を受けた資料に疑義がある場合は、追加資料の提出を求め詳細な調査を行うことがあります。
(3)
保証事業会社への中間前金払保証の申込み
受注者は、保証事業会社に中間前金払保証の申込をし、保証証書の発行を受けます。
(保証事業会社への申込みには、市が交付した「認定調書」が必要です。また、所定の保証料がかかります。)
(4)
中間前金払の請求書の提出
受注者は、保証事業会社が発行した「中間前金払保証証書」を添えて、中間前金払の支払請求書を提出します。
(5)
中間前払金の振込み
市は、支払請求を受けた後14日以内に、受注者の前払金専用口座に中間前払金を振込みます。
事務取扱要領と各種様式