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あしあと

    【令和8年1月24日から】京都府特定(産業別)最低賃金改定のお知らせ

    • [2026年1月27日]
    • ID:14683

    京都府特定(産業別)最低賃金改定は令和8年1月24日から

     京都府最低賃金は令和7年11月21日から時間額1,122円が適用されます。京都府特定(産業別)最低賃金については、令和7年度において、電気機械器具製造業最低賃金について改正され、令和8年1月24日から下記の金額が適用されます。金属製品製造業、輸送用機械器具製造業、各種商品小売業、自動車(新車)小売業の4業種の最低賃金については、改正申出がありましたが、改正決定に至りませんでした。はん用・生産用・業務用機械器具製造業最低賃金については、改正申出がありませんでした。当該5業種の最低賃金については、京都府最低賃金(時間額1,122円)を上回らないため、引き続き時間額1,122円が適用されます。

    1 最低賃金制度とは?

     京都府最低賃金(地域別最低賃金)は、セーフティネットとして、京都府内のすべての使用者及び労働者に適用されます。

     パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託などの雇用形態の別なく適用されます。

     なお、特定の産業については、京都府最低賃金より高い金額で、特定(産業別)最低賃金が定められている場合がありますので、京都労働局HPをご確認ください。

    2 使用者が最低賃金を支払っていない場合にはどうなるの?

     使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、使用者は労働者に対してその差額を支払わなくてはなりません。

     地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰則(50万円以下の罰金)が定められています。(最低賃金法第40条)

     なお、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。

    3 最低賃金から除外される賃金はあるの?

    1. 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
    2. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
    3. 時間外・休日及び深夜手当(深夜割増賃金など)
    4. 精皆勤手当、通勤手当、家族手当

    4 最低賃金の周知義務はあるの?

     使用者は最低賃金額、算入しない賃金及び効力発生年月日を常時作業場の見やすい場所に掲示するなどの方法により周知する必要があります。(最低賃金法第8条)

    最低賃金制度の詳しい情報は、下記のホームページでご確認ください。

    賃金引上げに向けた支援策等については以下の厚生労働省ホームページでご確認ください。

    問い合わせ

    京都労働局労働基準部賃金室(電話:075-241-3215)

    又は舞鶴労働基準監督署(電話:0773-75-0680)

    近畿運輸局海事振興部船員労政課(電話:06-6949-6435)

    お問い合わせ

    舞鶴市役所産業振興部産業活力課

    電話: 0773-66-1021

    ファックス: 0773-62-9891

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    電話:0773-66-1041

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