あしあと
舞鶴市では、物価高騰の影響を受けている市内中小企業者等の負担軽減を図るとともに、経営基盤の強化及び事業継続につながる取り組みを支援するため、補助金を交付します。
申請要領
(1)舞鶴市内に事業所を有する中小企業者(※1)であること。
また、個人事業主については、舞鶴市内に住民登録があること。
(2)次のいずれにも該当しないこと。
〇市税を滞納している方
〇農林水産業を営む方
〇舞鶴市暴力団排除条例に規定する暴力団員等及び暴力団密接関係者
(※1)中小企業者とは
会社(株式会社、有限会社、合同会社、合資会社、合同会社)、士業法人及び個人事業主で、下表に当てはまる方々をいいます。
社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人などは、本制度の対象外となります。
| 業種分類 | 資本金の額又は出資金の総額 | 常時使用する従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
市内の事業者が実施する経営基盤の強化及び事業継続につながるものであって、次のいずれかに該当する事業とします。
対象事業の詳細・具体例などは、申請要領にてご確認下さい。
※事業に要する経費については、できる限り市内事業者へ発注、契約を行うよう心がけて下さい。
(1)広告宣伝に関する事業
(2)省エネルギー機器の導入に関する事業
(3)商品開発に関する事業
(4)販路開拓に関する事業
(5)人材育成・確保に関する事業
(6)経営再建・事業継続に関する事業
(7)生産性向上に関する事業
(8)売上原価の抑制に関する事業
(9)副業・兼業人材の活用に関する事業
【注意事項】
・補助金の交付決定を受けてから発注、契約、購入等を行い、令和9年1月29日(金)までに納品等と支払が完了する事業が対象となります。
・補助対象経費であっても、補助金の交付決定を受ける前に着手した経費や補助事業期間後に支払った経費は一切認められません。ただし、事前着手届を提出された事業者は、交付決定を受ける前に事前着手が可能です。補助金の不交付が決定された場合や、交付決定額が交付申請額に達しない場合においても異議は認められません。
・上記補助対象事業であっても、国や京都府等の補助金の交付を受けている、若しくは申請中の事業は対象となりません。
以下の経費は、補助対象となりません。
(1)事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
(2)雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
(3)茶菓、飲食、接待の費用
(4)不動産の購入費、自動車等の車両購入費・修理費・車検費用
(5)役員報酬、人件費
(6)金融機関等への振込手数料
(7)公租公課
(8)各種保証・保険料
(9)借入金等の支払利息および延滞損害金
(10)ホームページ保守料(サーバー・ドメイン代他)やオンラインショップ継続料(更新料)等、既に経常的に発生している費用
(11)汎用性があり、補助対象事業に使用すると明確に特定できないもの(パソコン、タブレット、スマートフォン等)
(12)ポイントを使用して支払った補助対象経費
(13)旅費
(14)無料配布の記念品などの作成費用
(15)消耗品のみを購入する事業
(16)既存設備の撤去・処分に要する費用
※その他、公的な資金の使途として社会通念上、不適切な経費や審査の中で不当と認める経費も対象外となります。
| 申請枠 | 補助上限額 |
|---|---|
| (1)一般枠 | 30万円 |
| (2)賃上げ実施枠 | 50万円 |
※補助対象経費の3分の2以内(千円未満切り捨て)
・賃上げ実施枠について
賃上げ実施枠を適用する場合は、令和7年9月末時点の給与(※2)と令和8年4月以降の月と比較して、事業完了までに従業員の給与の2.0%以上の引き上げを実施して下さい。
また、令和7年9月以降の任意の月と比較して、既に賃上げを実施済みである場合も対象となります。(令和8年4月以降の月と比較してください。)
※本件補助金における給与は、基本給のみが対象となります。
1.募集期間
令和8年5月18日(月)〜12月25日(金)まで
※交付申請額が予算額に達した場合は、募集期間に関わらず受付を終了いたします。
2.提出書類(様式はページ下部の申請書類から入手可能)
【共通】
(1)交付申請書
(2)事業計画書
(3)事前着手届
※交付決定日より前に事前着手する場合のみ提出
(4)【法人】登記事項証明書(履歴(現在)全部事項証明書)の写し
【個人】直近の確定申告書 第一表
※創業間もない場合は、開業届および直近の売上台帳の写し
(5)見積書
(6)市税の滞納のない証明(発行後3ヶ月以内のもの)
※法人の場合、法人市民税を本社で一括納付されている場合、証明書の
請求には、本社の代表者印(代表取締役印)が必要です。
【賃上げ実施枠】
《賃上げ実施済》
(1)賃上げ状況確認書
(2)賃金台帳または給与明細の写し(賃上げ要件を達成した任意の1名分)
・賃上げ前:令和7年9月以降の任意の月
・賃上げ後:令和8年4月以降の月分または申請月直近月分
※賃金台帳については下記、「賃金台帳について」をご覧ください。
《賃上げ未実施》
(1)賃上げに関する誓約書
※賃上げを実施することが難しいことが判明した場合は、変更承認申請書にて、一般枠に変更する申請を行ってください。
3.提出先
申請書類は、舞鶴商工会議所窓口へ直接ご持参してください。
【住所】〒625-0036
舞鶴市字浜66 舞鶴市商工観光センター3階
舞鶴商工会議所
【電話番号】0773-62-4600
(1)提出期限
事業終了後(補助対象事業の終了もしくは賃上げ達成)の30日以内または令和9年1月29日(金)のいずれか早い日までにご提出ください。
(2)提出書類(様式はページ下部の実績報告書類から入手可能)
【共通】
(1)実績報告書
(2)事業報告書
(3)補助対象経費を支払ったことが確認できる書類(領収書の写しおよび明細が分かる請求書の写し)
(4)事業の実施が確認できる資料(導入前後の写真、成果物の写真や写し等)
【賃上げ実施枠】※申請時に賃上げ未実施の場合のみ
(1)賃上げ状況確認書
(2)賃金台帳または給与明細の写し(賃上げ要件を達成した任意の1名分)
・令和7年9月以降の任意の月
・令和8年4月以降の月分
※賃金台帳について詳細は下記、賃金台帳についてをご覧ください。
※計算根拠となる箇所にマーカーを引くなど、分かりやすくしてご提出ください。
1.賃金台帳とは
労働基準法第108条において、従業員を雇うすべての使用者(事業者)に作成・保管が義務付けられているものです。正社員、パート、アルバイトや契約社員など雇用形態にかかわらず、同事業場で働くすべての従業員について記載する必要があります。
2.賃金台帳に記載すべき事項
労働基準法施行規則第54条において、下記の事項の記載が定められています。
・氏名
・性別
・賃金計算期間
・労働日数
・労働時間数
・時間外労働時間数
・休日労働時間数
・深夜労働時間数
・基本給、手当その他賃金の種類毎にその金額
・控除項目とその金額
3.賃金台帳に関する注意事項
提出にあたって、上記2.賃金台帳に記載すべき事項以外の振込口座、マイナンバー等の個人情報は、黒塗りするなどして見えないようにしてください。
※ご利用のソフトやバージョンによっては、申請様式ファイルの表示体裁が崩れる場合がありますのでご注意ください。なお、表示体裁が崩れて表示された場合は、お手数ですが、PDFファイル様式を参考にして申請書を作成していただきますようお願いします。
実績報告書類
舞鶴商工会議所(舞鶴市字浜66)
Tel 0773-62-4600 (平日9時〜17時15分※12時〜13時は除く)
舞鶴市役所産業振興部商工・観光振興課
電話: 観光振興係:0773-66-1024、商工振興係:0773-66-1021、雇用政策係 0773-66-1021
ファックス: 0773-62-9891
電話番号のかけ間違いにご注意ください!