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あしあと

    老人医療費助成制度

    • [2026年8月3日]
    • ID:2269

    舞鶴市では65歳以上70歳未満の方に対し、医療費の一部を助成しています。

    助成の対象となる方

    65歳以上70歳未満で所得税非課税世帯の方

    受給者証の交付

    助成を受けていただくには必ず申請が必要です。

    申請後、助成対象となる方には受給者証、または認定通知書をお渡しします。

    所得条件等により、受給者証、または認定通知書をお渡しできない方も、一度、申請していただくと、毎年7月に再審査を行います。(改めてお手続きは不要です。)
    再審査の結果、助成対象となられた場合には受給者証を郵送します。対象でない方にはお手紙でお知らせします。

    一部負担金の割合~医療機関窓口での負担割合~

    医療機関窓口での負担割合

    世帯に住民税課税所得が145万円以上の方(65歳以上)がいない場合
    ※または・・・
    上記基準外でも世帯内の65歳以上の方の総収入が以下の基準内の場合
     世帯に65歳以上の方が二人以上の場合総収入額520万円未満
     世帯に65歳以上の方が本人のみの場合総収入額383万円未満
       世帯の65歳以上の方の旧ただし書き所得の合計額210万円以下

    医療機関での一部負担金
    2割負担
       
    世帯に住民税課税所得が145万円以上の方(65歳以上)がいる場合医療機関での一部負担金
    3割負担

    医療機関へのかかり方~2割負担の方~

    京都府内の医療機関

    医療機関の窓口で、『マイナ保険証』等と『福祉医療費受給者証』をお示しください。
    窓口負担が2割負担になります。(2割負担の受給者証をお持ちの方のみ)

    PMH対応医療機関・薬局ではマイナ保険証を受給者証として利用できます。

    詳しくは(一部医療機関・薬局等で)マイナンバーカードを福祉医療費受給者証として利用できるようになりました(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    京都府外の医療機関

    医療機関では、『マイナ保険証』等のみを提示してください。(一旦3割負担となります。)
    2割負担の受給者証をお持ちの方は、後日、窓口にて返金の手続きをしてください。

    医療費が高額になった場合は・・・

    1か月間(1日~月末)に支払った一部負担金の金額が次の表の金額を超えた場合は、超えた金額を払い戻しますので、窓口にて、手続きをお願いします。

    自己負担限度額表【令和8年8月診療以降】
    区 分負担割合外来
    (個人単位)
    外来+入院
    (世帯単位)
    年間上限
    一定以上所得者世帯課税所得690万円以上
    【現役並みⅢ】
    3割270,300円+1% ※1
    【140,100円】※2
    1,680,000円
    課税所得380万円以上
    【現役並みⅡ】
    179,100円+1% ※3
    【93,000円】※2
    1,110,000円
    課税所得145万円以上
    【現役並みⅠ
    85,800円+×1% ※4
    【44,400円】※2
    530,000円
    一般2割22,000円 ※561,500円
    【44,400円】※2
    530,000円
    区分Ⅱ
    (市民税非課税世帯)
    11,000円 ※625,700円
    【24,600円】※2
    290,000円
    区分Ⅰ ※7
    (市民税非課税世帯で
    各所得が0のかた)
    8,000円15,700円180,000円

    ※1 医療費が901,000円を超えた場合、超過額の1%を加算

    ※2 【 】内は直近12か月以内に3回以上上限額に達した場合の4回目以降の額【多数回該当】

    ※3 医療費が597,000円を超えた場合、超過額の1%を加算

    ※4 医療費が286,000円を超えた場合、超過額の1%を加算

    ※5 年間上限額216,000円(毎年8月~翌年7月)

    ※6 年間上限96,000円(毎年8月~翌年7月)

    ※7 年金収入は826,500円以下

    自己負担限度額表【令和8年7月診療まで】
    負担区分負担割合外来
    (個人単位)
    外来+入院
    (世帯単位)
    一定以上所得者世帯課税所得690万円以上
    (現役並みⅢ)
    3割252,600円+1%※1
    【93,000円】※2
    課税所得380万円以上
    (現役並みⅡ)
    167,400円+1%※3
    【140,100円】※2
    課税所得145万円以上
    (現役並みⅠ)
    80,100円+1%※4
    【44,400円】※2
    一般世帯2割18,000円 ※557,600円
    【44,400円】※2
    市民税非課税世帯
    (区分2)※6
    8,000円24,600円
    市民税非課税世帯
    (区分1)※6
    8,000円15,000円

    ※1 医療費が842,000円を超えた場合、超過額の1%を加算

    ※2 【 】内は直近12か月以内に3回以上上限額に達した場合の4回目以降の額

    ※3 医療費が558,000円を超えた場合、超過額の1%を加算

    ※4 医療費が267,000円を超えた場合、超過額の1%を加算

    ※5 年間(8月~翌年7月)上限額144,000円

    ※6    ・区分1 世帯全員が住民税非課税、かつ全員の各所得が0円の方(年金収入は80.67万円以下)

        ・区分2 世帯全員が住民税非課税、かつ「区分1」以外の方

    手続きに必要なもの

    ・資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナ保険証など健康保険の資格を確認できるもの
    ・福祉医療費受給者証
    ・医療費を支払ったことを証明する書類(領収書の原本など)
    ・振込口座番号のわかるもの(預金通帳など)
    ・窓口に来られた方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、免許証など)

    一部負担金限度額適用認定証の交付について

    住民税非課税世帯の方がご入院される場合には、限度額適用認定証をお渡ししますので、窓口で申請してください。

    手続きに必要なもの

    • 資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナ保険証など健康保険の資格を確認できるもの
    • 福祉医療費受給者証
    • 窓口に来られた方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、免許証など)


    なお、住民税非課税世帯の方が、限度額適用認定証を持たずに入院された場合は、後日払い戻しのお手続きをしてください。


    京都府外でのご受診や、高額療養費の申請などを郵送でお手続きされる場合は、申請書を印刷のうえ記入し領収書を同封してください。

    事前にお電話でお問い合わせください。


    福祉医療費助成支給申請書

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