あしあと
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舞鶴市では65歳~69歳の方に対し、医療費の一部を助成しています。
65歳以上70歳未満で所得税非課税世帯の方
助成を受けていただくには必ず申請が必要です。
申請後、助成対象となる方には受給者証、または認定通知書をお渡しします。
所得条件等により、受給者証、または認定通知書をお渡しできない方も、一度、申請していただくと、毎年7月に再審査を行います。(改めてお手続きは不要です。)
再審査の結果、助成対象となられた場合には受給者証を郵送します。
世帯に住民税課税所得が145万円以上の方(65歳以上)がいない場合 | 医療機関での一部負担金 2割負担 |
---|---|
世帯に住民税課税所得が145万円以上の方(65歳以上)がいる場合 | 医療機関での一部負担金 3割負担 |
医療機関の窓口で、『健康保険証』と『福祉医療費受給者証』をお示しください。
窓口負担が2割負担になります。(2割負担の受給者証をお持ちの方のみ)
医療機関では、『健康保険証』のみを提示してください。(一旦3割負担となります。)
2割負担の受給者証をお持ちの方は、後日、窓口にて返金の手続きをしてください。
1か月間(1日~月末)に支払った一部負担金の金額が次の表の金額を超えた場合は、超えた金額を払い戻しますので、窓口にて、手続きをお願いします。
A 外来 (個人単位で計算) | B 外来+入院 (世帯単位で計算) | |
---|---|---|
一定以上所得者 (3割負担) | 44,400円 | 80,100円+1%※1 【44,400円】※2 |
一般 | 12,000円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 区分2 ※ 6 | 8,000円 | 24,600円 |
住民税非課税世帯 区分1 ※6 | 8,000円 | 15,000円 |
A 外来 (個人単位で計算) | B 外来+入院 (世帯単位で計算) | |
---|---|---|
一定以上所得者 (3割負担) | 57,600円 | 80,100円+1%※1 【44,400円】※2 |
一般 | 14,000円※5 | 57,600円 【44,400円】※2 |
住民税非課税世帯 区分2 ※ 6 | 8,000円 | 24,600円 |
住民税非課税世帯 区分1 ※6 | 8,000円 | 15,000円 |
3割負担の方
区分 | 限度額(外来+入院) | |
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現役並みⅢ | 課税所得690万円以上 | 252,600円+1%※3 【93,000円】※2 |
現役並みⅡ | 課税所得380万円以上 | 167,400円+1%※4 【140,100円】※2 |
現役並みⅠ | 課税所得145万円以上 | 80,100円+1%※1 【44,400円】※2 |
2割負担の方
区分 | 外来(個人単位で計算) | 外来+入院(世帯単位で計算) |
---|---|---|
一般 | 18,000円 ※5 | 57,600円 【44,400円】※2 |
市民税非課税世帯 (区分2)※6 | 8,000円 | 24,600円 |
市民税非課税世帯 (区分1)※6 | 8,000円 | 15,000円 |
※1 医療費が267,000円を超えた場合、超過額の1%を加算
※2 【 】内は直近12か月以内に3回以上上限額に達した場合の4回目以降の額
※3 医療費が842,000円を超えた場合、超過額の1%を加算
※4 医療費が558,000円を超えた場合、超過額の1%を加算
※5 年間(8月~翌年7月)上限額144,000円
※6 ・区分1 世帯全員が住民税非課税、かつ全員の各所得が0円の方(年金収入は80万円以下)
・区分2 世帯全員が住民税非課税、かつ「区分1」以外の方
・健康保険証
・福祉医療費受給者証
・医療費を支払ったことを証明する書類(領収書など)
・振込口座番号のわかるもの(預金通帳など)
・窓口に来られた方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、免許証など)
住民税非課税世帯の方がご入院される場合には、限度額適用認定証をお渡ししますので、窓口で申請してください。
なお、住民税非課税世帯の方が、限度額適用認定証を持たずに入院された場合は、後日払い戻しのお手続きをしてください。
京都府外でのご受診や、高額療養費の申請などを郵送でお手続きされる場合は、申請書を印刷のうえ記入し領収書を同封してください。
事前にお電話でお問い合わせください。
福祉医療費助成支給申請書
舞鶴市役所福祉部保険医療課
電話: 0773-66-1003(国民健康保険係)0773-66-1075(後期高齢・福祉医療係)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!