あしあと
舞鶴市では、お子さまが健やかに成長されることを願って、お子さまの医療費(健康保険の自己負担額)の一部を助成しています。
医療費助成を受けていただくための【子育て支援医療費受給者証】を交付しますので、出生・転入等で対象となるお子さまがおられましたら、ご申請をお願いします。
舞鶴市にお住まいで、社会保険や国民健康保険などの健康保険に加入している満18歳に達した最初の3月31日(4月1日生まれの方は、18歳の誕生日の前日)までのお子さま(就学、就労は問いません)
※ただし、他制度(ひとり親医療、障害者医療など)、生活保護、施設への入所などの適用を受けている方は対象になりません。
舞鶴市役所保険医療課 または 西支所
入院・外来それぞれ、1か月1医療機関につき200円負担(院外処方の調剤は無料)
入院・外来・歯科は別計算となります。
| 対象年齢 | 診療内容 | 使用する受給者証 |
|---|---|---|
| 0歳〜12歳(小学生) | 入院・外来 | 子育て支援医療費受給者証(白色) |
| 12歳〜15歳(中学生) | 入院 | 子育て支援医療費受給者証(白色) |
| 12歳〜15歳(中学生) | 外来 | 子育て支援医療費受給者証(さくら色) |
| 15歳〜18歳(高校生世代) | 入院・外来 | 子育て支援医療費受給者証(さくら色) |
京都府内の医療機関ではマイナ保険証等と子育て支援医療費受給者証を提示してください。
PMH対応医療機関・薬局ではマイナ保険証を受給者証として利用できます。
詳しくは(一部医療機関・薬局等で)マイナンバーカードを福祉医療費受給者証として利用できるようになりました(別ウインドウで開く) をご確認ください。
府外で受診する際は、マイナ保険証等のみを提示し、領収書をお受け取りください。後日領収書を添えて払い戻しのお手続きをお願いします。
下記のものについては子育て支援医療費助成制度の対象となりませんので、ご注意ください。
(※1)選定療養費は、ベット数が200床以上ある病院(舞鶴医療センター・舞鶴共済病院等)の初診時に、紹介状を持たずに受診された場合や、時間外受診の際にかかります。
(※2)「地域クラブ活動まいかつ」の活動中の負傷の場合は、子育て支援医療をご利用いただけます。
以下の場合は、医療機関窓口で自己負担額(保険診療の一部負担金)をお支払していただき、後日市役所窓口で払い戻しの申請をしてください。(払い戻しの手続きの期限は、医療機関でお支払いをされてから5年です)
(※1)治療用装具や治療用メガネを購入した場合は、支給対象は保険適用のものに限ります。まず加入している健康保険に療養費の支給申請を行ってください。その後、健康保険から療養費が支給されましたら、支給額のわかるもの(支給決定通知など)、医師の意見書及び装具装着証明書または作成指示書(コピー可)、領収書(コピー可)を持って申請をお願いします。(舞鶴市の国民健康保険の方は不要です)
(※2)中学生の外来については、令和5年12月診療までは1か月の自己負担額が1500円を超えた場合のみ、申請により超えた額を払い戻ししております。申請は受診月より5年以内となりますので、ご申請がお済みでない場合はお手続きをお願いします。
郵送での手続き方法は下記をご覧ください。
その他、Q&A
