あしあと
予防接種法に基づき、帯状疱疹定期予防接種を下記のとおり実施します。
この予防接種は、個人の帯状疱疹の発症及び重症化を予防することを目的に実施しているものです。(接種の義務があるものではありません。)
下記の「帯状疱疹定期予防接種について」のPDFファイルをお読みいただき、自らの意思で接種を希望される方は、協力医療機関でお受けください。
帯状疱疹定期予防接種について
舞鶴市に住民登録があり、自らの意思で接種を希望する方で、
1.令和8年度末日に65歳の方
2.60〜64歳で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害があり、日常生活がほとんど不可能な方
注1)令和7年度から5年間の経過措置として、その年度に70,75,80,85,90,95,100歳になる方も対象となります。
※ただし、過去に帯状疱疹ワクチンを受けられた方で当該予防接種を行う必要がないと認められる方は対象となりません。
◎対象者の方には、4月上旬に個人通知します。 なお、過去に帯状疱疹ワクチンを受けられた方で当該予防接種を行う必要がないと認められる方は対象となりませんが、保健センターでは、任意接種(自費)で受けられた予防接種履歴が確認できないため、その方にも個人通知することになりますのでご了承ください。
帯状疱疹ワクチンには生ワクチンと組換えワクチンの2種類あります。
【接種回数】 生ワクチン:1回
組換えワクチン:2か月以上の間隔をおいて2回
※2回目の接種が翌年度となった場合、助成の対象にはなりません。
1回目を1月末までに受けてください。
令和8年4月1日(水)~ 令和9年3月31日(水)
R8年度帯状疱疹定期予防接種実施医療機関一覧

生ワクチン:4,200円 組換えワクチン:10,800円/回
※ただし、当該年度市民税非課税世帯・生活保護世帯等の方は事前に申請されることにより、無料となります。以下の自己負担金免除の申請方法をご覧のうえ、手続きをしてください。接種後の申請は受け付けできませんので、ご了承ください。また、支払い後に無料の予診票を持っていった場合も、さかのぼって対応ができませんのでご注意ください。
【当該年度市民税非課税世帯・生活保護世帯等の方の自己負担金免除の申請方法】
自己負担金免除申請書ダウンロード版
帯状疱疹定期予防接種接種券、マイナンバーカードや運転免許証など住所や生年月日が確認できるもの。
※接種券は4月上旬に対象の方に個人通知します。また、1回目に組換えワクチンを接種された方のみ、1回目接種から約2か月頃を目途に2回目接種用の接種券を郵送します。
(※予診票は医療機関においてあります。ただし、自己負担金免除の申請をされ、該当することが確認できた方には、自己負担金免除用の予診票をお送りしますのでご持参ください。)
◎接種希望の意思確認ができない方につきましては、定期接種として上記の金額の帯状疱疹定期予防接種を受けていただくことができません。全額自己負担であれば接種はできますので、かかりつけ医にご相談ください。
◎市外に長期滞在されている場合や市外の病院に入院中など、舞鶴市の帯状疱疹定期予防接種実施医療機関で接種ができない場合は、下記の「舞鶴市外の医療機関で予防接種を受ける場合(高齢者)」のPDFファイルをお読みいただき、舞鶴市保健センターへご連絡ください。
(注)市外で接種される方のうち、組換えワクチンを希望される方は、2回目用の接種券を送付するのに1回目接種から3ヶ月程度かかります。そのため、1回目の接種を12月末までに済ませる必要がありますのでご注意ください。
舞鶴市外の医療機関で予防接種を受ける場合(高齢者)
予防接種依頼書交付願(他府県で接種される場合)
舞鶴市役所健康・こども部健康づくり課
電話: 0773-65-0065
ファックス: 0773-62-0551
電話番号のかけ間違いにご注意ください!