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あしあと

    居宅介護支援事業所に係る特定事業所集中減算について(令和3年度)

    • [2022年3月30日]
    • ID:4515

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    居宅介護支援事業所に係る特定事業所集中減算について(令和3年度)

    特定事業所集中減算の届出について

    すべての居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅サービス計画に位置付けたサービスについて、別紙「居宅介護支援事業所に係る特定事業所集中減算届出書(様式1)」を作成し、保存する必要があります。

    判定の結果、各サービスごとに紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)が提供するサービスの占める割合が80%を超える場合は、各期の報告期限までに、舞鶴市へ報告することが必要です。その際、80%を超える正当な理由がある場合には、別紙「正当な理由に関する説明書(様式2)」を併せてご提出ください。

    提出いただいた届出書について、正当な理由が記載されていない場合及び記載された理由について舞鶴市が審査し、正当な理由がないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、所定単位数から200単位を減算することとなります。

    判定期間、報告期限、減算適用期間

      
     判定期間 報告期限 減算適用期間 

    前期 

     3月1日~8月31日 9月15日 10月1日~翌年3月31日
    後期 9月1日~2月末日 3月15日 4月1日~9月30日


    判定対象サービス

    訪問介護・通所介護・地域密着型通所介護・福祉用具貸与

    ※通所介護及び地域密着型通所介護については、平成30年度以降も「居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて(平成28年5月30日付厚生労働省老健局振興課事務連絡)」に基づき、両サービスを同一のサービス種別として計算することとしても差し支えありません。

    計算方法及び提出書類

    事業所ごとに、それぞれのサービスごとに、次の計算式により計算してください。

      対象サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷対象サービスを位置付けた計画数

    上記計算結果により、下表のとおり書類を提出してください。

     
    計算結果 提出書類 
     80%以下

     提出の必要はありません。

    居宅介護支援事業所に係る特定事業所集中減算届出書(様式1)を

    作成し、各事業所で5年間保存してください。

     80%を超え、正当な理由がある場合

     居宅介護支援事業所に係る特定事業所集中減算届出書(様式1)

    及び正当な理由に関する説明書(様式2)を提出してください。

     80%を超え、正当な理由がない場合

     減算適用となりますので、

    居宅介護支援事業所に係る特定事業所集中減算届出書(様式1)、

    介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)及び

    介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)を提出してください。


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