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    介護予防支援事業所及び居宅介護支援事業所に関する指定等手続きについて(更新・変更・廃止・休止・再開)

    • [2024年3月29日]
    • ID:4954

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    介護予防支援事業所及び居宅介護支援事業所に関する指定等手続きについて(更新・変更・廃止・休止・再開)

    指定の更新に係る手続き

    介護保険サービスの指定を受けた事業所はその指定の有効期間満了日前に指定更新申請を行っていただく必要があります。

    ①更新受付期間

     原則として、指定の有効期間満了日の3か月前の該当月中に更新申請の受付を実施しま

     す。

     (例)有効期間満了日が12月10日の場合→9月1日から受付開始


    ②書類提出先

     舞鶴市高齢者支援課


    ③申請に必要な書類

     ア.指定更新申請書(別紙様式第二号(二))

     イ.付表(付表第二号(十一))

     ウ.従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(標準様式1-11)

     エ.誓約書(標準様式6)

     オ.従業者の資格を証する書面の写し

     カ.適正なサービス提供の確認書類(申請日から1年以内に作成している自主点検表、京都

       介護・福祉サービス第三者評価等支援機構実施の第三者評価の結果通知等の写し又

       は申込書)

     キ.介護支援専門員一覧(標準様式7)


    指定の変更に係る手続き

    指定を受けた内容に変更が生じた場合は、変更届を提出していただく必要があります。

    ①提出時期

     原則として変更日から10日以内に提出してください。


    ②提出先

     舞鶴市高齢者支援課


    ③留意事項

     ・変更届の内容が指定基準を満たしていることを確認した上で、正式に受理するものとしま

      す。このため、変更届の提出は原則として持参によるものとします。

     ・変更後10日を超えて提出される場合は、遅延理由書兼誓約書を一緒に提出してください。

     ・運営規程に係る「従業員の職種、員数及び職務の内容」の変更については、年1回、毎年4

      月1日時点での届出をしていただければ結構です。

     ・指定基準の適合性について判断を要する変更事項(利用定員の増員、面積要件を伴う事

      業の実施場所の変更等)については、要件適合を確認するため、事前に協議を受け現地

      調査を行うことが必要となります。この場合、現地調査等により要件が確認できるまでは

      届出の受付が行えませんので、十分な日程的余裕をもって事前協議を行ってください。


    ④提出書類

     ア.変更届出書(別紙様式第二号(四))

     イ.変更内容がわかる添付書類


    廃止・休止・再開に係る手続き

    指定を受けた介護保険サービスについて廃止、休止または再開をする場合は届出を行っていただく必要があります。

    ①提出時期

     ・廃止または休止をするときは、廃止または休止の日の1か月前までに書類を提出してくださ

      い。(別紙様式第二号(三))

     ・休止した事業を再開したときは、再開した日から10日以内に書類を提出してください。


    ②留意事項

     ・廃止または休止の場合は、既にサービスを受けていた利用者に対する措置について記入し

      てください。

     ・休止の場合は、休止予定期間も記入してください。

     ・事業の再開については新規の指定に準じて扱うこととしますので、事前の協議をお願いし

      ます。



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