

あしあと


 この奨学金制度は、舞鶴市の地域医療を担う医師の養成及び確保を図るために創設したものです。
 舞鶴市内の公的病院をはじめとする「地域医療機関」に医師として勤務しようとする意思を有する方に対して、研修や修学に要する資金を貸与するものです。
 貸付を受けた期間と同一の期間、舞鶴市が定める地域医療機関(免除施設)において医師として従事いただいた場合は、奨学金の返還が免除されます。


 次のいずれかに該当する方で、市が定める地域医療機関(免除施設)において医師の業務に従事しようとする
意思を有する方。
  ◎専門研修を受けている医師(医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修を修了し、専門性の向上を図る
   ための研修を受けている医師)
  ◎臨床研修を受けている医師(医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修を受けている医師)
  ◎大学院の医学を履修する課程に在学する医師
  ◎大学の医学を履修する課程に在学する方
    ※医学部の地域枠により入学された場合は対象となりませんので、ご注意ください。 

3名程度(継続貸与予定者を含む)

 月額15万円
  ※特定診療科(産婦人科、小児科又は小児外科)の診療に従事している方、
    又は従事する意思を有する方については、月額20万円。

 貸与の決定を受けた年度の4月から翌年3月まで(1年間)
  ※貸与の決定は、毎年度行います。次年度以降も継続して貸与を希望される場合は、
    毎年度申請書の提出が必要となります。

 原則として、年3回に分けて指定の銀行口座に振り込みます。
  (7月[第1・第2四半期分]、10月[第3四半期分]、1月[第4四半期分]の予定)
   ※ ただし、貸与の決定時期によりお振込みの時期等が変動する場合があります。

申請書類、面接審査(新規貸与者のみ)により、貸与者を決定します。

貸与終了後直ちに(在学・臨床研修期間を除く)「地域医療機関(※1)」において、貸与期間と同一の期間、医師として勤務した場合、奨学金の返還を全額免除とします。
 ※1 地域医療機関(免除施設)
     独立行政法人国立病院機構舞鶴医療センター
     国家公務員共済組合連合会舞鶴共済病院
     舞鶴赤十字病院
     京都府立舞鶴こども療育センター
     市立舞鶴市民病院、加佐診療所
◎その他、「返済猶予制度」(最長5年間)もあります。詳しくは、下記の募集要領をご覧ください。

(1)提出書類(下記からダウンロードできます)
   1.地域医療確保奨学金等貸与申請書(第1号様式)
   2.誓約書(第2号様式)
   3.地域医療確保奨学金等貸与推薦調書(第3号様式)
      ※申請者が所属する機関(大学、病院等)が作成
      ※前年度からの継続貸与希望者については、特段の変更がない場合には提出不要
   4.医師免許証の写し(大学生を除く)
   5.本人及び連帯保証人の印鑑証明書
(2)保証人
   1.申請には2名の「連帯保証人」(うち1名は原則として舞鶴市内に住所を有する方)が必要です。
      「連帯保証人」は、独立の生計を営み、奨学金の返還及び遅延利息の支払の責任を負うことができる
      資力を有する方とします。
   2.貸与を受けようとする方が未成年の場合は、「連帯保証人」のうち1名はその方の法定代理人としなけれ
      ばなりません。
   3.申請者は、他の複数の申請者の「連帯保証人」になることは避けてください。 
(3)応募締切日
    申請をお考えの方は、まずは舞鶴市地域医療課(0773−66−1051)までご相談ください。
(4)応募方法
    申請書類を、舞鶴市地域医療課へご提出ください。
舞鶴市役所健康・こども部地域医療課
電話: 0773-66-1051
ファックス: 0773-62-9897
電話番号のかけ間違いにご注意ください!