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あしあと

    障害者相談支援事業の委託料に係る消費税の取り扱いの誤認について

    • [2024年2月21日]
    • ID:12118

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    1.経過

     

     本市では、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律」に基づき、障害者相談支援事業を社会福祉法人への委託により実施しています。今般、当該事業おける税務上の取扱いについて、全国的に誤認がある旨の報道を受け、こども家庭庁及び厚生労働省から令和5年10月4日付けで、同法に基づく障害者相談支援事業が、消費税の課税対象であることを周知徹底するよう通知がありました。

     これを受け、本市の当該事業を確認したところ、消費税が非課税となる社会福祉事業と誤認していたことが判明しました。


    2.非課税と誤認していた事業


     障害者相談支援事業

     ※障害者相談支援事業とは、地域の障害者やその家族等からの生活上の相談や介護、権利擁護等、福祉に関する各般の相談に応じ、必要な情報提供等を行うものです。


    3.当該事業を実施している法人


    4法人(身体障害、知的障害、精神障害など)


    4.消費税等の税額(概算)


    合計15,060千円

     【内訳】

     ①令和5年度分    2,400千円

     ②過年度分     11,040千円(平成30年度~令和4年度)

     ③過年度延滞税     1,620千円

    ※過年度に係る税額、延滞税については、各法人が税務署に修正申告をした後に確定することから、現時点では確定しておりません。


    5.原因


     障害者相談支援事業については、平成23年度まで非課税の対象となる事業でしたが、平成24年度の社会福祉法改正の際に非課税となる事業には定められませんでした。この変更を認識していなかったことが原因です。


    6.対応


     今回の国からの通知を受け、当該事業を課税対象として取り扱うこととし、現年度分については、契約変更を行った上で、消費税額を含めた委託料を支払います。

     なお、過年度分については、対象法人に対し税務署への修正申告・追納等の対応を依頼しており、対象事業の消費税や申告に伴い発生する延滞税については、税額が確定した後、本市が相当額を負担する方向で調整しております。


    7.再発防止策


     福祉関連の各種法律や制度改正などが行われる際には、消費税等の取扱いについて関係法令等の確認を徹底します。



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