あしあと
全国的に、急速な少子高齢化の進行に加え、核家族化や住民相互のつながりの希薄化など、地域や家庭を取り巻く環境は大きく変化しています。さらに、人々が抱える課題は、高齢、障害、子ども、生活困窮など、各福祉分野の制度や施策で容易に解決できるものばかりではなく、それらが複雑に重なり合った課題へと広がっています。
「地域共生社会」とは、このような社会構造の変化や人々の暮らしの変化を踏まえ、制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会を指しています。
詳しくは、下記リンクから厚生労働省 地域共生社会のポータルサイトのホームページをご覧ください。
(厚生労働省)地域共生社会ポータルサイト(別ウインドウで開く)
国において、平成30年4月の社会福祉法の改正により、高齢者のケアを主眼とする地域包括ケアシステムの考え方を地域に住むあらゆる人々に拡大する「地域共生社会」の実現へ向け、全世代・全対象型の支援を行う包括的支援を実現するという方針が打ち出されました。
その後、令和2年6月の法改正では、高齢者、障害者、子ども、生活困窮者の相談支援等、既存の取組や地域資源を活かしながら住民の複合化・複雑化した支援ニーズに対応するため、「重層的支援体制整備事業」が新たに創設されました。
舞鶴市における相談支援体制は、地域包括支援センターや地域生活支援センター、こども家庭センター、生活支援相談センター、社会福祉協議会など、分野ごとに設置されている相談窓口により支えられています。また、それぞれの相談窓口は、分野外であっても一旦相談を受け止め、各分野の相談支援機関が連携し、適切な支援機関につなぐなどして、相談者に寄り添い、柔軟に対応してきたところです。
しかし、令和4年度に実施した、第5期舞鶴市地域福祉計画の策定にかかるアンケートやヒアリング調査においては、「複合化・複雑化した課題を抱えた相談者の増加による、支援の難しさや支援者側の疲弊」などの状況が確認され、舞鶴市全体の相談支援体制を見直す必要があることが分かりました。
これまでの福祉制度の概念は、対象者の属性や相談内容に応じたサービスにより支援するものでしたが、これからは、世帯(家族全体)の持つ課題を解決するために、属性や年齢、分野を超えて相談を受け止め、包括的に支援する体制の構築が求められています。そのため、重層的支援体制整備事業について、舞鶴市においては令和5年度から移行準備事業に着手し、令和7年度からは本格実施へ移行して取り組むこととしました。
舞鶴市では、「重層的支援体制推進事業」として、住民の複合化・複雑化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を整備するため、令和7年度より、以下の5つの事業に一体的に取り組みます。
(1)本人や世帯の属性に関わらず包括的に相談を受け止める「包括的相談支援事業」
(2)孤立を防ぎ、多世代の交流や多様な活躍の場を確保する「地域づくり事業」
(3)複合的な課題を抱える世帯に対するチームアプローチによる支援や、地域の相談支援体制の構築に向けた支援を行う「多機関協働事業」
(4)既存の社会資源や制度では対応できない方に対して、社会とのつながりづくりを支援する「参加支援事業」
(5)支援が届いていない方に対して自宅訪問等を通して支援を届ける「アウトリーチ支援事業」
重層的支援体制整備事業に取り組むことにより、舞鶴市の相談支援体制が、将来にわたって質と持続可能性を確保できる仕組みの構築を目指します。加えて、地域住民や自治会、民生児童委員、民間企業、関係機関などが協働する取組を、重層的支援体制整備事業のもとで実施することにより、地域のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら自分らしく活躍できる「地域共生社会」の実現に取り組みます。
本計画は、「舞鶴市地域福祉計画」の基本理念に基づき、重層的支援体制整備事業を実施するため、事業の目的や実施体制等、必要な事項を具体的に定めるものです。なお、各分野で策定している計画(高齢者保健福祉計画など)に記載している事業のうち、重層的支援体制整備事業の対象事業については、本計画にも再掲しており、各計画の方向性や事業内容と整合を図ることとします。
本計画の計画期間は、第5期地域福祉計画の計画期間と合わせ、令和8年度までの2か年とし、新たに設置する地域共生社会推進会議において、重層的支援体制整備事業実施計画の進捗確認や課題検討を行います。
舞鶴市重層的支援体制整備事業実施計画について
舞鶴市役所福祉部福祉企画課
電話: 0773-66-1011
電話番号のかけ間違いにご注意ください!