あしあと
特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に支給されるものです。
令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の (1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1.から3.以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
上記の順番により、先順位の方お一人に支給されますので、同順位者がおられる場合は、あらかじめ同順位者の間でお話し合いいただき、代表者の方お一人が請求してください。
額面27万5千円、5年償還の記名国債
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)
場所 市役所本庁福祉企画課、西支所、加佐分室
時間 平日午前9時から午後4時まで
電話 0773-66-1011(福祉企画課)
様式は窓口に備え付けています。
前回から請求者が変わらない場合は、前回書類を活用できますので、お申し出ください。
請求書類等
(押印は不要です)
(押印は不要です)
(任意代理人の方が手続きされる場合に必要です)
「令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なりますので、詳しくは窓口にお問い合わせください。
請求手続きを行う際には、本人確認書類をご持参ください。
舞鶴市役所福祉部福祉企画課
電話: 0773-66-1011
電話番号のかけ間違いにご注意ください!