
保育士等就労奨励金
民間の認可保育園・認定こども園(3号認定子どもの利用定員を設定している施設に限る)に、令和8年4月1日以降に常勤保育士(保育士・保育教諭)として採用された方に対して、就労奨励金(一時金)を支給します。
就労奨励金の支給に該当するかどうかは、採用される園もしくは市乳幼児教育推進課へお問い合わせください。
奨励金の種類 | 種類 | 金額 | 主な支給要件 |
| 就労奨励金 | 30万円 | ■1日当たり6時間以上勤務し、かつ1月当たり20日以上勤務すること。 ■復職者で市内の他保育施設で雇用されていた場合は、直近の退職日から1 年以上経過していること。 ■過去に1度も本制度の利用がないこと。 |

その他の支援制度
上記以外にも保育士として就労される方について各種の支援制度があります。
詳しくは下記のページをご覧ください。
保育士就業相談窓口(別ウインドウで開く)(左記の文字をクリックしてください)