あしあと
印鑑登録は、個人の印鑑を公に立証するための制度です。
登録された方には、印鑑登録証(登録カード)をお渡しします。
印鑑登録証明書の交付を請求する場合には、この登録カードが必要ですので大切に保管してください。
印鑑登録証(見本)
印鑑登録の方法は以下のとおりです。
登録できる人 | 舞鶴市に住民登録されている15歳以上の方 |
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申請できる人 | 登録する本人又は代理人 |
申請方法 | 直接窓口へ |
受付窓口 | 市役所市民課、西支所、加佐分室 |
受付時間 | 平日の午前8時30分から午後5時まで 市役所市民課のみ平日の水曜日は午後7時まで |
提出書類 | 印鑑登録申請書(代理人の場合は委任状が必要) |
お持ちいただくもの1 (本人申請の場合) | ・登録する印鑑 ・官公署が発行した顔写真つきの身分証明書 (運転免許証、パスポート、障害者手帳等) |
お持ちいただくもの2 (代理人申請の場合) | ・登録する印鑑 ・代理人の印鑑(認印) ・本人自筆の委任状(別ウインドウで開く) |
費用 | 手数料 400円 |
注意事項 | 1.代理人申請の場合、登録者本人宛てに照会文書を送付しますので、登録には日数がかかります。 2.本人申請の場合で、身分証明書をお持ちでない方は、舞鶴市に印鑑登録されている方を保証人とすることで、受け付けできます。 3.本人申請の場合で、身分証明書も保証人もない方は、代理人申請と同様の手続きとなります。 |
印鑑登録証明書は、不動産登記、自動車登録、公正証書の作成など、住民の権利・義務の発生、変更に伴う行為に広く利用されています。請求の方法については以下のとおりです。
申請できる人 | 登録している本人又は代理人 |
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申請方法 | 直接窓口へ |
受付窓口 | 市役所市民課、西支所、加佐分室、中公民館、南公民館、大浦会館、城南会館 |
受付時間 | 平日の午前8時30分から午後5時まで 市役所市民課のみ平日の水曜日は午後7時まで (南公民館、大浦会館及び城南会館は、毎週月曜日が休館日) |
提出書類 | 印鑑登録証明書交付申請書 |
お持ちいただくもの | 印鑑登録証(登録カード) ※印鑑登録証を紛失された場合は、再登録が必要です |
費用 | 手数料 300円 |
注意事項 | 代理人申請の場合、特に委任状は必要ありませんが、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録者の「住所」「氏名」「生年月日」を正確に記入していただく必要があります。 |
※マイナンバーカードをお持ちの方は、印鑑証明書を全国のコンビニのマルチコピー機で取得できます。
詳しくは 各種証明書のコンビニ交付サービスのご案内(別ウインドウで開く)
個人的な理由や登録した印鑑又は印鑑登録証を紛失した場合、印鑑登録を廃止することができます。また、登録した印鑑を変更する場合や印鑑登録証を再交付する場合も現在の印鑑登録を廃止することになります。登録の廃止の方法は以下のとおりです。
申請できる人 | 登録している本人又は代理人 |
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申請方法 | 直接窓口へ |
受付窓口 | 市役所市民課、西支所、加佐分室 |
受付時間 | 平日の午前8時30分から午後5時まで 市役所市民課のみ平日の水曜日は午後7時まで |
提出書類 | 印鑑登録廃止申請書(代理人の場合は所定の委任状が必要) |
お持ちいただくもの | ・申請する方の印鑑(認印) ・印鑑登録証(紛失、盗難の場合は不要) ・代理人申請の場合は登録印も必要 |
注意事項 | 登録印や印鑑登録証を紛失し、他人に悪用される恐れがある場合、電話にて印鑑登録を一時停止することもできます。 |
印鑑登録に関するよくある質問にお答えします。
本人が来庁できない場合は、申請者本人の委任状を添えて代理人が申請することができます。ただし、本人の意思確認が必要ですので申請者本人宛てに照会の手紙を郵便で送ります。照会の手紙が届きましたら回答書欄に申請者本人が署名し、その回答書と申請者本人の健康保険証などの本人確認書類を持って印鑑登録証(登録カード)を受け取りに来てください。
登録印を変更する場合は、現在の登録を廃止した上で再度登録をすることになりますので、新たに登録する印鑑と登録カード及び官公署が発行した顔写真付きの身分証明書を持参してください。
保証人となる方が一緒に市役所(西支所)窓口にお越しいただける場合は、登録印鑑(実印)と登録カード(登録番号を確認します。)をお持ちください。また、保証人がお越しになれない場合は、事前に申請用紙をとりに窓口へお越しください。
登録カードには防犯上の理由で登録番号しか記載されていません。家族の中で誰のカードかわかるように目印をつけるのであれば、家族だけがわかる記号やキーワードを書かれることをお勧めします。また、登録カードは実印と別に保管されることをお勧めします。
印鑑登録証明書を交付するには登録カードの提示が必要です。本人が実印を持って来られても証明書は交付できません。もしも、登録カードを紛失された場合は再度登録していただく必要があります。
印鑑登録証明書は、請求時点の登録印を証明するもので、有効期限を証明書発行機関が定めるものではありません。交付を受けた印鑑登録証明書が有効なものかどうかは、提出先にご確認ください。
登録カードを代理人に託けることで委任されたとみなしますので、委任状は必要ありません。ただし、代理人が窓口で請求用紙に依頼人の住所・氏名・生年月日を記入する必要があります。
印鑑登録の住所は、住民基本台帳を基にしておりますので、住民票の住所異動届を提出していただくだけで結構です。(市外へ転出される場合は、転出予定日をもって自動的に廃止になります。)
舞鶴市役所市民環境部市民課
電話: 0773-66-1001(市民係)0773-66-1002(戸籍係)
ファックス: 0773-63-9232
電話番号のかけ間違いにご注意ください!