お墓の移動には改葬許可が必要です
新しくお墓を購入したときや永代供養を行うときなど、現在の墓地からご遺骨を移動するときには、改葬許可が必要です。
「改葬許可申請書」を市役所生活環境課に提出して改葬許可証の交付を受け、ご遺骨と一緒に改葬先へ持参してください。また、申請は郵送でも可能です。
改葬許可証の交付には、申請書受理後、一週間程度の時間を要します。
手数料は無料です。
※市外から舞鶴市に移動する場合は、現在墓地のある市区町村で手続きをしてください。
改葬許可が必要な移動
- 墓地(納骨堂)から墓地(納骨堂)へご遺骨を移すとき
- 土葬した死体を火葬した後、ほかの墓地に移すとき
など。
改葬許可が必要ない場合
- 分骨するとき・・・墓地(納骨堂)の管理者が交付する分骨証明書で納骨できます。
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土葬の場合などで、既にご遺骨が土に返っているとき・・・ただし、改葬の許可はお墓を掘り返す前に必要です。ご遺骨が残っている可能性があるときは、事前に改葬の許可を受けてください。
- 火葬後、自宅に保管していたご遺骨を墓地(納骨堂)に移動するとき・・・「火葬許可証」で納骨できます。
- 土葬した死体を火葬後、元のお墓へ戻すとき
- 墓地(納骨堂)からご遺骨を自宅に移動するとき・・・自宅から、さらにほかの墓地(納骨堂)に移すときには、改葬許可が必要になります。ご遺骨を現在の墓地(納骨堂)から取り出されるときに、管理者から埋蔵(収蔵)証明を受けておいてください(管理者の証明になります)。
申請書記入時の注意事項
- 申請者の住所、氏名及び死亡者との続柄・・・続柄については、死亡者からみた続柄を記入してください。
(例)死亡者が申請者の父母であれば、続柄は「長男」などとなります。
- 申請者と墓地使用者等との関係・・・墓地使用者等とは、祭祀承継者(お墓を受け継いだ人)です。納骨堂の場合は、ご遺骨の収蔵を依頼している人になります。
本人でない場合は、「その他」のカッコ内に使用者からみた申請者の続柄を記入し、承諾を得てもらう必要があります。
(例)墓地使用者が申請者の叔父であれば、続柄は「甥」となります
- 管理者の証明・・・埋葬、埋蔵又は収蔵されている場所については、現在の墓地の位置が分かるよう地名・地番・名称まで詳しく記入してもらってください。
管理者がはっきりしない場合は、自治会長(町内会長)や檀信徒となっている宗教法人などによる証明をお願いします。
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埋葬・・・火葬せずにお墓に入れた場合をいいます。
- 埋蔵・・・火葬してお墓に入れた場合をいいます。
- 収蔵・・・納骨堂に納めた場合をいいます。
郵送の場合の提出先
〒625-8555
舞鶴市字北吸1044
舞鶴市役所 生活環境課 管理係
※記載内容の確認をさせていただく場合がありますので、連絡先(電話番号)は必ず記入してください。