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あしあと

    《事業者の皆様へ》PCBを含有している電気機器を使用又は保管していないか点検を行ってください!

    • [2016年10月1日]
    • ID:2113

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    《事業者の皆様へ》PCBを含有している電気機器を使用又は保管していないか点検を行ってください!

     PCB(ポリ塩化ビフェニル)を含む電気機器(変圧器、コンデンサ、家庭用を除く照明用安定器など)を使用又は保管しているときはPCB特別措置法(別ウインドウで開く)に基づき届出が必要です。あなたの事業所の電気室、キュービクル、倉庫などを点検してください。

     PCB含有の有無は京都府(別ウインドウで開く)をはじめ機器メーカーや中間貯蔵・環境安全事業(株)(JESCO)(別ウインドウで開く)のホームページでも判別することができます。もし、PCBを含有していることが判明した場合は、直ちに届出を行うとともに、適正に保管、処理する必要があります。PCBを含む電気機器等は通常の産業廃棄物として処分することができず、不法投棄や不適正な方法で処分した場合は廃棄物処理法に基づき厳しく罰せられることがあります。

     詳しくは京都府循環型社会推進課(電話075-414-4718)までお問い合わせください。

    お問い合わせ

    舞鶴市役所市民環境部生活環境課

    電話: 0773-66-1005

    ファックス: 0773-62-9891

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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