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あしあと

    元気なまちづくり事業費補助金のご案内

    • [2017年6月2日]
    • ID:2813

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    元気なまちづくり事業費補助金のご案内

     舞鶴市では、魅力的で活力ある地域社会の実現を図るため、自治会等が実施する“新たな人と人との交流のきっかけを生み出す活動”や“地域の魅力を向上させる活動”を「元気なまちづくり事業費補助金」で支援します。

     地域の元気づくりにぜひご活用ください!!

    1.補助金の交付対象となる団体

    1. 自治会
    2. 自治連合会などの複数の自治会で構成される団体

    2.補助金の交付対象となる事業

     以下の事業のうち、地域が主体となって新たに取り組むもの、又はすでに実施している事業を拡充して取り組むものを対象とします。

    1.交流事業

       地域内の住民相互の交流又は他地域の住民との交流の促進に係る事業

    2.地域福祉事業

       高齢者、障害者、子ども等の支援、住民の健康増進等に係る事業

    3.環境保全・美化事業

       地域の環境保全、美化等に係る事業

    4.安心・安全向上事業

       災害・犯罪・交通事故の発生防止等の地域の安心・安全を向上させる事業

    5.地域の魅力向上事業

       地域の歴史・文化の伝承、自治会等に関する情報発信等の地域の魅力を向上させる事業

    【注意事項】

     ※補助対象経費の総額が5万円以上の事業が対象となります。

     ※自治会が主体となって行う事業であれば、npo法人や高等教育機関などと共同で行う事業も対象となります。

     ※施設や設備の設置又は整備、物品の購入のみの事業は対象になりません。

     ※国、地方公共団体等が実施する他の制度により助成金等の交付を受ける事業は、対象となりません。

     ※政治、宗教又は営利を目的とする事業は補助対象となりません。

    3.補助金の対象となる経費

     事業の実施に要する以下の経費を対象とします。

    1. 材料費
    2. 消耗品費(景品・賞品等は対象外)
    3. 借上料(会場使用料、備品借上料など)
    4. 通信運搬費(郵便料金、通話料など)
    5. 印刷製本費(チラシ、パンフレット、ポスターなど)
    6. 保険料
    7. 委託料(申請団体ではできない技術・知識を要する作業等の委託など)
    8. 謝金(補助対象者の構成員に対するものを除く)
    9. 事業に必要と認められる備品

     ※飲食等に係る経費は補助の対象となりません。

    4.補助金の額

     補助金の額:事業の実施に必要な額(補助率:2/3)。

             ※自己負担(事業費の1/3)が必要となります。

     補助限度額:50万円

    5.手続きの流れ

    1.交付申請(自治会等 → 市)

      【必要な書類】

       1)申請書

       2)事業計画書

       3)収支予算書

       4)その他必要書類

    2.ヒアリング・審査(市 → 自治会等)

       申請内容、地域づくりの思い・考え方、今後の方向性等についてヒアリングを行います。

    3.交付決定(市 → 自治会等)

       ヒアリング内容や有識者等の意見を踏まえて審査し、採択事業を決定します。

    4.事業実施(自治会等)

    5.実績報告(自治会等 → 市)

    6.交付額の確定(市 → 自治会等)

    6.書類提出と問合せ先

    舞鶴市役所

    市民文化環境部 地域づくり・文化スポーツ室

    地域づくり支援課(市役所本館2階、電話0773-66-1073)


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