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あしあと

    舞鶴市下水道排水設備指定工事業者新規指定について

    • [2023年1月20日]
    • ID:3575

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    舞鶴市下水道排水設備指定工事業者新規指定について

     新しく舞鶴市で下水道排水設備指定工事業者として登録を受けようとするときは、「下水道排水設備指定工事業者指定(継続)申請書」と下記の「舞鶴市下水道排水設備指定工事業者新規指定申請に必要書類一覧」のファイルを参照して必要書類の提出をお願いします。

    舞鶴市下水道排水設備指定工事業者新規指定申請に必要書類一覧

     なお、舞鶴市で排水設備の新設等の工事の施工は、舞鶴市が指定した業者でなければ行うことができません。(舞鶴市下水道条例第6条)
     なお、指定の基準は以下のように定めています。

    舞鶴市下水道排水設備指定工事業者指定基準

    1. 京都府内に営業所を有していること。
    2. 専属の下水道排水設備工事責任技術者を1人以上有していること。
    3. 排水設備工事の施工に必要な設備及び機材を有していること。
    4. 次の各号のいずれにも該当しない者であること。
    • 工事業者(法人にあっては代表者)が成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者。
    • 指定工事業者が、第10条の規定により指定を取り消された日から2年を経過しない者。
    • 工事業者(法人にあっては代表者)が第13条の規定により責任技術者として登録を取り消された日から2年を経過しない者。
    • 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者。ホ.法人であって、その役員のうちに上記のいずれかに該当する者がいる場合。

    指定工事業者認定までの流れ(申請から認定まで約1カ月必要です)

    1.申請書作成

     申請書類一覧は本ホームページでダウンロード可能ですが、経営企画課の窓口において、お渡しすることもできます。

    2.申請書提出

     申請書類を経営企画課窓口(市役所別館2階)に提出してください。

    3.審査結果の通知

     受け付けた申請書を審査し、その結果を通知します。

    4.下水道排水設備指定工事業者証の交付

     審査の結果、適当と認められた工事業者には「舞鶴市下水道排水設備指定工事業者証」を交付します。

     (指定手数料10,000円の納付が必要です。)

    5.その他

     舞鶴市下水道排水設備工事基準は原則として、公益社団法人日本下水道協会が発行している「下水道排水設備指針と解説」に基づいていますので、指定された方は、各自において入手してください。


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    〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地

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    舞鶴市役所 政策推進部 広報広聴課

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