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あしあと

    認知届について

    • [2023年3月8日]
    • ID:6925

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    認知届とは

    婚姻関係にない父母の間に生まれたお子様と父との間に父子関係を成立させるための届出です。

    届出人

    任意認知 認知する父

    胎児認知 認知する父

     ※胎児の母の同意(署名)が必要

    裁判認知 審判の申立人、または訴えの提起者

     ※裁判の確定した日から10日以内に届出がされない場合、相手方が届出することができます。

    届出場所

    任意認知および裁判認知
     認知する父もしくは認知される子の本籍地、または届出人の所在地の市区町村役場

    胎児認知

     胎児の母の本籍地の市区町村役場

    必要なもの

    ・認知届

    ・届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

    ・任意認知で認知される子が成年の場合は、認知される子の承諾書

    ・胎児認知の場合は、胎児の母の承諾書

    ・裁判認知の場合は、裁判の謄本及び確定証明書

    ・届出地が認知する父、認知される子の本籍地ではない場合は、本籍地でない父または子の戸籍謄本

    その他

    遺言による認知、死亡した子の認知、外国籍の子の認知、外国籍の母の胎児の認知などは、別途お問い合わせください。


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    〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地

    電話:0773-62-2300(代表)

    法人番号:4000020262021

    このホームページに関するお問い合わせ・ご意見は

    舞鶴市役所 政策推進部 広報広聴課

    電話:0773-66-1041

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