あしあと
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養子縁組届は、相互に実親子関係のない者、または実親子関係はあっても嫡子親子関係にない者に、嫡出親子関係を成立させるための届です。養子縁組届をしても、実の親子関係は存続します。
届出人の本籍地または所在地(住所地)の市区町村役場。
養親および養子(15歳未満の場合は法定代理人)
※夫または妻の一方のみが縁組する場合、縁組をしない他方の配偶者の同意を必要とします。届けた日から効力が発生します。
・養子縁組届(養子になる方、一人につき1枚必要)
・養子の戸籍謄本及び養親の戸籍謄本(本籍地以外に養子縁組届を提出する場合のみ必要)
・届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
(ただし、次の場合は家庭裁判所の許可が必要です)
・未成年者を養子にする場合。ただし、自己または自己の配偶者の直系卑属(子、孫など)を養子とする場
合は不要。
・後見人が被後見人を養子とする場合
・お互いに縁組をする意思があること
・養親となるものは成年であること
・養子となるものが、養親となるものの尊属(叔父・叔母など)または年長者ではないこと。
・養子となるものは養親となるものの嫡出子または養子でないこと。
・配偶者のあるものが縁組をする場合は、その配偶者の同意を得て縁組をすること。
・配偶者のあるものが未成年者を養子とするときには、配偶者とともに縁組をすること(ただし、配偶者の
嫡出子を養子とする場合または、配偶者がその意思を表示できない場合を除く)。
・届出には成年の証人が2人必要です(家庭裁判所の許可を得ている場合も同様です)