ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

舞鶴市ホームへ

  • サイトマップ
  • お問い合わせ
  • 文字サイズ

  • 背景色

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    養子縁組届について

    • [2023年3月8日]
    • ID:6926

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    養子縁組届とは

     養子縁組届は、相互に実親子関係のない者、または実親子関係はあっても嫡子親子関係にない者に、嫡出親子関係を成立させるための届です。養子縁組届をしても、実の親子関係は存続します。

    届出先

     届出人の本籍地または所在地(住所地)の市区町村役場。

    届出人

    養親および養子(15歳未満の場合は法定代理人)

     ※夫または妻の一方のみが縁組する場合、縁組をしない他方の配偶者の同意を必要とします。

    届出期間

    届けた日から効力が発生します。

    必要なもの

    ・養子縁組届(養子になる方、一人につき1枚必要)

    ・養子の戸籍謄本及び養親の戸籍謄本(本籍地以外に養子縁組届を提出する場合のみ必要)

    ・届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

     (ただし、次の場合は家庭裁判所の許可が必要です)

     ・未成年者を養子にする場合。ただし、自己または自己の配偶者の直系卑属(子、孫など)を養子とする場  

      合は不要。

     ・後見人が被後見人を養子とする場合

    注意事項

    ・お互いに縁組をする意思があること

    ・養親となるものは成年であること

    ・養子となるものが、養親となるものの尊属(叔父・叔母など)または年長者ではないこと。

    ・養子となるものは養親となるものの嫡出子または養子でないこと。

    ・配偶者のあるものが縁組をする場合は、その配偶者の同意を得て縁組をすること。

    ・配偶者のあるものが未成年者を養子とするときには、配偶者とともに縁組をすること(ただし、配偶者の 

        嫡出子を養子とする場合または、配偶者がその意思を表示できない場合を除く)。

    ・届出には成年の証人が2人必要です(家庭裁判所の許可を得ている場合も同様です)


    ページの先頭へ戻る

    〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地

    電話:0773-62-2300(代表)

    法人番号:4000020262021

    このホームページに関するお問い合わせ・ご意見は

    舞鶴市役所 政策推進部 広報広聴課

    電話:0773-66-1041

    舞鶴市の地図

    Copyright © 舞鶴市役所 All Right Reserved