あしあと
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電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等に対し、1世帯あたり5万円を給付します。
(1)非課税世帯 令和4年9月30日時点で舞鶴市に住民登録があり、同日時点における住民票上の世帯全員の令和4年度分住民税均等割が非課税である世帯。ただし、住民税が課税されている人の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
(2)家計急変世帯 (1)以外の世帯のうち、申請時点で舞鶴市に住民登録があり、令和4年1月から12月までに予期せず家計が急変し、令和4年度住民税が課税されている方全員のそれぞれの年収見込額または所得見込額(年収見込額から1年間の経費等の見込額)が、(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯。
※(1)と(2)の両方を受給することはできません
1世帯当たり5万円
確認書または申請書を市で受理してから、2~3週間後にご指定の口座に振り込みます。
支給対象と見込まれる世帯の世帯主の方へ、受給の意思等を確認するため、令和4年11月末に「確認書」を送付します。
令和4年1月2日以降に市内へ転入された方については、12月以降に「確認書」を送付します。
届いた確認書の内容をお読みいただき、所定の欄へ署名や記入を行い、必要に応じて書類を添付して市へ返送してください。
支給対象となる世帯は以下の全てにあてはまる世帯です。
・令和4年1月から12月までに、予期せず収入が減少した
・基準日(令和4年9月30日)時点で日本国内に住民登録されている
・申請時点で舞鶴市に住民登録されている
・世帯の中に基準日(令和4年9月30日)時点で令和4年度住民税が課税である人がいる
・令和4年1月から12月までの任意の1か月の収入または、仮計算した1年間の所得について、同一世帯の世帯員全員が住民税均等割非課税基準以下の収入になる
・世帯員全員が住民税均等割課税者の被扶養者ではない
・他の市町村ですでに本給付金を受給した世帯ではない
例1 一人世帯(給料収入)の場合
→予期せず収入が減少し、任意の1か月の収入が77,500円/月以下であれば該当。
例2 三人世帯(世帯主は給料収入あり、配偶者無職、子ども小学生 世帯主が配偶者と子を扶養)
→予期せず収入が減少し、世帯主の任意の1か月の収入が140,000円/月以下であれば該当。
例3 二人世帯(夫婦で自営業 配偶者は世帯主の扶養家族)
→予期せず収入が減少し、年間所得が828,000円以下であれば該当。
例4 三人世帯(夫婦それぞれ給料収入あり、子ども小学生、配偶者と子は世帯主の扶養)
→予期せず家計が急変し、任意の1か月の収入が、世帯主140,000円/月以下、配偶者77,500円以下であれば該当。ただし、任意の1か月は夫婦共に同じ月で算定すること。
※上記はあくまで一例です。世帯や収入の状況等によって異なりますので、詳しくは窓口へお問合せください。
【受付終了】令和4年11月14日から令和5年2月28日まで
・申請書の入手方法 下記のいずれかの方法で
1.下記からダウンロード
2.市窓口(福祉企画課、生活支援相談課、西支所)、舞鶴市社会福祉協議会で入手
3.給付金窓口にお電話いただければ郵送します。
申請書に必要事項を記入して、添付書類を添えて、提出してください。
・申請書の提出先
給付金担当または西支所の各窓口へ直接提出するか、
「〒625-8555 舞鶴市字北吸1044番地 舞鶴市役所 舞鶴市臨時特別給付金担当」まで郵送してください。
家計急変案内チラシ
DV等で住民登録地以外に避難中であっても、本給付金を受給できる可能性があります。
住所地の世帯がすでに給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令や収入要件等)を満たせば、住所地とは別に避難先の市町村で給付金を受給することができます。
給付金を受給するためには、現在お住まいの市町村で手続きが必要です。
詳しくは下記をご参照ください。
DV等で避難中の方へ
舞鶴市専用のお問い合わせ窓口を開設しています。
開設場所 〒625-8555 舞鶴市字北吸1044番地 舞鶴市役所別館2階 福祉企画課(舞鶴市臨時特別給付金担当)
開設時間 平日 午前8時30分~午後5時
電話番号 0773-68-9012
内閣府のコールセンター
電話番号(フリーダイヤル) : 0120-526-145
受付時間 : 午前9時~午後8時(土日祝、12月29日~1月3日を除く)
舞鶴市役所福祉部福祉企画課
電話: 0773-66-1011
電話番号のかけ間違いにご注意ください!