あしあと
地域の生活を支える公共交通において運転士不足が深刻化する中、新たな担い手の確保と人材の定着を図るため、舞鶴市内の交通事業者で運転士として勤務される方を対象に、奨励金を交付します。
・令和5年4月1日以降に、市内に営業所等を置く路線バス・タクシー事業者に雇用されている運転士
・期間の定めがない労働契約又は1年以上の期間の定めがあり、かつ更新の見込みがある労働契約に基づき雇用された者
・バス運転士として所属する営業所等の年間総運行日数の3分の1以上に相当する日数以上勤務する者、
またはタクシー運転士として1日6時間以上かつ月15日以上勤務する者
・市税の滞納がない者
・交付基準日から申請をするまでの期間において、継続して運転士として雇用されている者
・申請日において、下記表の経過年数を満たす者
以下の場合、当該制度の対象にはなりません。
・舞鶴市内に営業所等を置く交通事業者から転職され、1年を経過していない場合・交通事業者のグループ会社内からの異動をされる場合
・営業所等において、異動や退職等により運転士以外の職種へ変更となった場合
| 雇用された時点の年齢 | 6か月経過時 | 1年経過時 | 2年経過時 | 3年経過時 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40歳未満の方 | 30万円 | 30万円 | 25万円 | 15万円 | 100万円 |
| 40歳以上の方 | 15万円 | 15万円 | 12.5万円 | 7.5万円 | 50万円 |
※ 令和5年4月から令和8年3月の間に既に雇用されている方は、令和8年4月以降、 各時点のうち最初に迎える節目から適用
申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて、翌年3月31日までにご提出ください。
該当する場合は、年度ごとに申請が必要です。
<必要書類>
誓約書兼同意書、運転免許証の写し、就労証明書、市税の納税証明、振込先口座の預金通帳の写し
舞鶴市政策推進部企画政策課(電話0773−66−1042)へ
舞鶴市役所政策推進部企画政策課
電話: 0773-66-1042
ファックス: 0773-62-5099
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