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あしあと

    新型コロナウイルス感染症に係る児童生徒の出席停止等の対応について

    • [2023年5月16日]
    • ID:11005

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    新型コロナウイルス感染症に係る児童生徒の出席停止等の対応について

     お子さまの健康を守り、安心して学校生活を送っていただけるよう、5類感染症移行後の新型コロナウイルス感染症に係る出席停止等の対応について、舞鶴市立学校においては以下の通り定めております。


    出席停止の基準について(令和5年5月8日以降)

     児童生徒本人が感染した場合

     【出席停止の期間】

      ◇有症状の場合:発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで

      ◇無症状の場合:検体を採取した日から5日を経過するまで

      ※「症状が軽快」とは、解熱剤を使用し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にある状態を指します。

      ※「発症した日」「検体を採取した日」の翌日を「1日目」として数えます。

      ※同居家族が感染した場合でも、児童生徒本人の行動制限は行われないことから、自宅待機の必要はありません。

      したがって、直ちに出席停止の対象とはなりませんが、本人の状況に応じて判断されます。

     
    出席停止期間0日目1日目

    2日目   

    3日目     

    4日目

    5日目

     

    児童生徒本人の感染が判明した場合

     発症日の翌日
    (無症状の場合は検体採取日の翌日)
                              
    発症(有症状)発症した後5日 かつ 症状軽快後1日経過まで
    検体採取(無症状)検体採取日から5日経過まで

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