舞鶴市暴力団排除条例(平成25年1月1日施行)の要点
暴力団の存在及び暴力団員による不当な行為により本市の行政、市内の事業活動及び市民の生活に生じる不当な影響を排除し、市民の安全・安心で平穏な生活の確保に資することを目的として、舞鶴市暴力団排除条例を制定しました。
すべての事業者のみなさまへ
●事業者の遵守事項 (第16条)
・事業者は、暴力団の威力を利用してはいけません。(第1項)
・事業者は、暴力団に金品など利益を供与してはいけません。(第2項)
・事業を行うにあたっては、取引の相手方や、取引の関係者が暴力団員等で無いことを確認し、平成25年1月1日以降に締結する契約に次の項目を含めるよう努めてください。(第3・4項)
1
. 自分は暴力団員等を契約の相手方としないこと。
2 . 契約の相手方が、暴力団員等と判明したときは、催告なく契約を解除できること。
舞鶴市が発注する工事を請け負う建設業者及び関連物品納入等業者のみなさまへ
●公共工事からの暴力団排除 (第12条)
・市は、暴力団員等と請負契約を締結しません。(第1項)
・暴力団員等は、市が発注する公共工事の下請業者・物品納入等の業者になれません。(第2・3・4項)
・公共工事に関わる契約(元請・下請・物品納入等)を締結する時には、相手方が暴力団員等でないことの誓約書を徴収し、5年間保管しなくてはいけません。
(第5・6項)
罰則(第21条)
・誓約書の虚偽記載は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・市が求める報告をせず、又は虚偽の報告をした場合は20万円以下の罰金
・誓約書を徴収しなかった又は保管しなかった場合は5万円以下の過料