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あしあと

    無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルールについて

    • [2023年10月10日]
    • ID:267

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    平成27年9月に航空法の一部が改正され、平成27年12月10日からドローンやラジコン機等の無人航空機の飛行ルールが新たに導入されることとなりました。
    今回の法改正により対象となる無人航空機は、「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」です。いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。
    舞鶴市内においても無人航空機の飛行の許可が必要となる空域がありますので、国土交通省のホームページをご確認いただき、必要な際には飛行許可申請をしていただくとともに、安全に飛行させることを心がけていただきますようお願いいたします。

    飛行の禁止空域等(国土交通省ホームページから)

    • 150m以上の高さの空域(A)
       安全性を確保し、許可を受けた場合は飛行可能
    • 空港等の周辺(進入表面等)の上空の空域(B)
       安全性を確保し、許可を受けた場合は飛行可能
    • 緊急用務区域(C)
       原則飛行禁止
    • 人口集中地区の上空(D)
       安全性を確保し、許可を受けた場合は飛行可能
    • A~D以外の空域
       飛行可能

    ※別途、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(小型無人機等飛行禁止法)により、指定された自衛隊施設等やその周辺空域(おおむね周囲300m)の上空における小型無人機等の飛行は、原則として禁止されています。詳しくは以下のページをご確認ください。
     「防衛施設周辺におけるドローン等の飛行禁止について」(舞鶴市ホームページ)


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