あしあと
「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(小型無人機等飛行禁止法)により、防衛大臣が指定する対象防衛関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね1,000mの上空における小型無人機等の飛行(※)は、原則として禁止されています。
※小型無人機等の飛行
(1)小型無人機を飛行させること:無人飛行機(ラジコン飛行機等)、無人滑空機、無人回転翼航空機(ドローン等)、無人飛行船 等
(2)特定航空用機器を用いて人が飛行すること:気球、ハングライダー、パラグライダー等
小型無人機等の飛行を行おうとする場合には施設管理者の同意を得る等所定の手続きが必要となります。
詳細は防衛省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
※無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルールについては、国土交通省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
【舞鶴市内における対象防衛関係施設】 (防衛省作成)
舞鶴市役所政策推進部企画政策課
電話: 0773-66-1042
ファックス: 0773-62-5099
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