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あしあと

    直接請求について

    • [2024年3月6日]
    • ID:1661

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    地方自治法で定められている直接請求は、地方公共団体の議会の議員および長の選挙権を有する者が一定の連署をもって、その代表者から請求するもので、

    令和6年3月1日定時登録時点での必要な数は以下のとおりです。

    直接請求に係る必要な選挙人名簿登録者数
    直接請求の種類  必要な選挙人名簿登録者数人数
     舞鶴市の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求総数の50分の11,294人以上
     舞鶴市の事務及び舞鶴市の長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、その他の法令又は条例に基づく委員会又は委員の権限に属する事務の執行に関する監査の請求総数の50分の11,294人以上

     合併協議会設置の請求

    総数の50分の11,294人以上

     舞鶴市の議会の議員、長、副市長、選挙管理委員、監査委員及び教育委員会の委員の解職の請求

    総数の  3分の121,553人以上
     舞鶴市の議会の解散の請求総数の  3分の121,553人以上
     合併協議会設置協議について投票に付する旨の請求総数の  6分の110,777人以上

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    〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地

    電話:0773-62-2300(代表)

    法人番号:4000020262021

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