あしあと
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地方自治法で定められている直接請求は、地方公共団体の議会の議員および長の選挙権を有する者が一定の連署をもって、その代表者から請求するもので、
令和6年12月2日定時登録時点での必要な数は以下のとおりです。
直接請求の種類 | 必要な選挙人名簿登録者数 | 人数 |
---|---|---|
舞鶴市の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求 | 総数の50分の1 | 1,281人以上 |
舞鶴市の事務及び舞鶴市の長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、その他の法令又は条例に基づく委員会又 は委員の権限に属する事務の執行に関する監査の請求 | 総数の50分の1 | 1,281人以上 |
合併協議会設置の請求 | 総数の50分の1 | 1,281人以上 |
舞鶴市の議会の議員、長、副市長、選挙管理委員、監査委員及び教育委員会の委員の解職の請求 | 総数の 3分の1 | 21,350人以上 |
舞鶴市の議会の解散の請求 | 総数の 3分の1 | 21,350人以上 |
合併協議会設置協議について投票に付する旨の請求 | 総数の 6分の1 | 10,675人以上 |