あしあと
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在外選挙人名簿登録制度とは、国外に居住する18歳以上の日本国民が在外選挙人名簿に登録されることで、国政選挙の投票を国外でも行うことができる制度です。
在外選挙人名簿への登録申請は、これまでは出国先の大使館や総領事館などの在外公館で行うもの(在外公館申請)に限られていましたが、 平成30年6月1日からは、国外への転出届を提出する際、市役所(選挙管理委員会)でも申請(出国時申請)できるようになりました。
※出国時申請ができる方は、最終住所地の選挙人名簿に登録されている必要があります。
国外に転出する前に国外への転出届を提出する際に市区町村の窓口で行う申請。
ただし、申請を行うことができる者は、申請時に舞鶴市の選挙人名簿に登録されている方に限られます。
詳しくは選挙管理委員会までお問い合わせください。
【申請期間】
国外への転出届を提出した届出日から、転出届に記載された転出予定日まで
【申請方法】
申請は直接窓口で行う必要があります。申請は申請者本人のほか、委任を受けた代理人が行うこともできます。
ただし、申請書類には申請者本人の署名が必要になりますので、代理人が申請をする場合、あらかじめ申請者本人が署名欄に自署し、申請ください。
また、郵送やFAX、電子メールによる申請はできませんのでご注意ください。
《本人申請の場合》
(1)在外選挙人名簿登録移転申請書(署名欄は本人の自署であること) 【第4号様式の3】
(2)本人確認書類(※)
《委任を受けた代理人の場合》
(1)在外選挙人名簿登録移転申請書(署名欄は本人の自署であること)【第4号様式の3】
(2)申請者の本人確認書類(※)及び申請に来ている方の本人確認書類(※)。
(3)申出書(署名欄は本人の自署であること)【第5号様式の3】
※ 本人確認書類の例
1点で確認:旅券、マイナンバーカード、運転免許証または運転経歴証明書、官公庁の身分証、国公立大学の学生証、住民基本台帳カード(写真付き)、障害者手帳(写真付き)等
2点で確認:次のア、イそれぞれから1点(またはアを2点)
ア・・・戸籍謄抄本、住民票の写し、健康保険証、年金手帳、納税証明書、住民基本台帳カード(写真無し)等
イ・・・顔写真のついた民間企業等の身分証(企業の社員証、私立大学の学生証、顔写真つきクレジットカード)
出国時申請案内
出国後に住所を管轄する在外公館等(日本大使館や総領事館)の窓口で行う申請。
【申請方法】
申請はお住いの住所を管轄する在外公館等の窓口で直接行う必要があります。申請は申請者本人又は申請者の同居家族等が行うこともできます。
ただし、郵送やFAX、電子メールによる申請はできませんのでご注意ください。
登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に3か月以上継続して住んでいる必要がありますが、申請時において3か月以上住所を有している必要はありません。
申請方法の詳細につきましては、外務省のホームページをご参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html(別ウインドウで開く)(外務省ホームページ)
在外公館申請案内
在外選挙の対象となる選挙(衆議院議員及び参議院議員の選挙)において、以下の3つの方法で投票することができます。
≪海外で投票する場合≫
【在外公館投票】
直接在外公館に出向いて、「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明書を提示して投票をする方法。
【郵便等投票】
名簿登録先の選挙管理委員会に対して、投票用紙等の交付請求を行い投票をする方法。
≪日本国内で投票する場合≫
【日本国内における投票】
一時帰国等により、国内で投票する場合は、「在外選挙人証」を提示して、「期日前投票」、「不在者投票」、「投票所における投票」で投票する方法。
投票方法の詳細につきましては、外務省のホームページをご参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote.html(別ウインドウで開く)(外務省ホームページ)
在外選挙の投票方法