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あしあと

    郵便等による不在者投票

    • [2021年10月17日]
    • ID:1725

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    郵便等による不在者投票

     身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの人で、一定の要件に該当する人や介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の人は、郵便等投票証明書の交付を受けることで、在宅のまま不在者投票を行うことができます。
     選挙期日の4日前までに郵便等投票証明書を添えて投票用紙等を請求してください。

    郵便等投票証明書の交付申請について

     「郵便等による不在者投票」を行うためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。
     「身体障害者手帳」又は「戦傷病者手帳」をお持ちで、かつその障害の程度が下記に該当する人や、介護保険の被保険者証に「要介護5」と記載されている人が対象となります。

    郵便等投票証明書交付申請書

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    代理記載制度について

     「郵便等による不在者投票」を行う人が、投票用紙に自書できない場合、自宅などの滞在先において、あらかじめ届け出た代理記載人(選挙権が必要です。)に投票用紙等の記載をさせ、郵便等により市選挙管理委員会へ送付することによりする不在者投票です。
     郵便等投票証明書の交付を受けることができる人のうち、「身体障害者手帳」又は「戦傷病者手帳」をお持ちで、かつその障害の程度が上記表に該当する人が対象となります。
     この場合、「郵便等投票証明書」の交付を受けるとともに、代理記載人となるべき者を届け出る必要があります。

    郵便等による不在者投票の手順

    1. 事前に郵便等投票証明書の交付を受けます。
    2. 舞鶴市選挙管理委員会へ郵便等投票証明書を添えて投票用紙等を請求してください。
    3. 舞鶴市選挙管理委員会から投票用紙等を送付します。
    4. 在宅のままで本人若しくは事前に届出した代理記載人が投票の記載をしてください。
    5. 郵便により舞鶴市選挙管理委員会へ不在者投票用紙等を送付してください。


    お問い合わせ
    舞鶴市選挙管理委員会事務局
    電話番号:0773-66-1044
    ファックス番号:0773-62-5099


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    法人番号:4000020262021

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