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    予定価格の事前公表(試行)

    • [2016年4月14日]
    • ID:1284

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    予定価格の事前公表(試行)について

    平成16年6月14日 
    舞鶴市管財契約課
     


     舞鶴市では、入札・契約手続きのより一層の透明性、競争性を促進するため、下記のとおり予定価格の事前公表を試行いたします。 
     事前公表の対象となるのは、平成16年6月29日以降に入札する全ての建設工事です。


    【主な変更内容】
    ◎予定価格(税抜)を事前公表します。 
    ◎入札参加者名簿の入札前の公表は行いません。
    ◎予定価格を超える価格での入札は無効となります。
    ◎入札時に、工事費内訳書の提出が義務付けされます。
    ◎全員が最低制限価格を下回った場合は、直ちに再入札を行います。
    ◎落札率が高い場合は、入札を保留します。
    ◎低入札価格調査制度(従来の保留制度)は廃止します。


    【予定価格の公表方法について】
    (1)「指名競争入札通知書」の項目に予定価格(税抜き)を記載します。
    (2)設計図書販売日の翌日以降に、情報公開コーナー(市役所1階)において公表します。


    【工事費内訳書の提出について】
    (1) 工事費内訳書は封筒に入れたものを入札時に提出してください。
    (2) 工事費内訳書は次のとおり作成してください。
      ア. 工事費内訳書の様式は任意としますが、設計書(いわゆる金抜設計書)の本工事内訳書等の項目に一致させて作成してください。
      イ. 工事費内訳書の表紙部分には、工事番号、工事名、会社名(押印のうえ)を記載してください。
    なお、工事費内訳書の合計金額は表紙には記載しないでください。
      ウ. 工事費内訳書の工事価格(税抜)と入札書の金額は原則一致させてください。 
    (3)入札終了後、工事費内訳書は返却します。(意向確認型の場合は返却しません。)


    【入札について】
    (1) 予定価格を超える価格での入札は無効となりますので、予定価格の範囲内で応札できない場合は、辞退届を提出してください。
    (2) 工事については最低制限価格を設定しますので、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札価格のうち、最低価格者を落札者とします。
    (3) 1回目の入札において、落札者がいない場合は、2回まで再入札を行います。ただし、無効となった方は再入札に参加できません。なお、再入札の金額に対する工事費内訳書は必要ありません。


    【落札率が高い場合の取扱いについて】
    落札率が高い場合は、工事費内訳書を預かったまま入札を保留し、入札参加者全員の工事費内訳書の内容を重点的に調査の上、取扱いを別途連絡します。この場合、工事費内訳書は返却しません。


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