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あしあと

    認可外保育施設等の無償化について

    • [2023年12月1日]
    • ID:5467

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    認可外保育施設等の無償化について

    対象者・対象範囲

    対象者

     認可保育所や認定こども園等を利用しておらず、保育の必要性の認定を受けた方のうち次のいずれかに該当する方

    • 3歳児から5歳までの子ども
    • 0歳児から2歳児までの市民税非課税世帯の子ども

    対象施設

     都道府県等に届出をした認可外保育施設(一般的な認可外保育施設や認可外の事業所内保育所等)、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業

    ※無償化の対象施設は、市から施設等利用給付の対象施設である確認を受けた施設等のみとなります。

    無償化の内容

     月額37,000円(0歳児から2歳児までの市民税非課税世帯は月額42,000円)までの利用料が無償となります。

    • 認可外保育施設、ファミリー・サポート・センター事業等、複数利用の場合は、合計金額が上限に達するまで無償化の対象となります。
    • 給食費、通園送迎費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。


    保育の必要性の認定とは

     「保育の必要性の認定」とは、 保護者のいずれもが1カ月に64時間以上の就労をされている場合のほか、産前産後、疾病・障害、介護・看護、求職活動(90日間)、就学の理由により、保護者が該当児童を保育することが困難である旨の認定のことをいいます。


    無償化にかかる申請手続き

    手続き

    • 無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受けていただく必要があります。ただし、認可保育所等に申し込みをした方で、既に認定を受けている方については、改めての認定申請は不要です。
    • ご利用中の園を通じて、市へ必要書類を提出してください(施設によって手続きが異なる場合があります)。申請後、市が、利用施設や保育の必要性の有無等を確認し、無償化の対象となることの認定通知を保護者あてに送付します。


    提出書類

    • 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)
    • 保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書
    • 就労証明書
    • 疾病等の証明願 ※該当する場合のみ
    • 求職活動・起業準備状況申告書兼誓約書 ※該当する場合のみ

    認可外保育施設等の無償化にかかわるチラシ

    認可外保育施設等

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