あしあと
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(※)満3歳児は3歳の年齢に達する日から最初の3月31日までの子ども。
通われている園が以下の1~2の要件に当てはまる場合、預かり保育の上限額から預かり保育に係る無償化の支給額を差し引いた残りの額を上限として、併用して利用される認可外保育施設等の利用料も無償化の対象となります。
※舞鶴市では、下記1〜2の要件に当てはまる施設はありません。
(併用できる認可外施設等)認可外保育施設(一般的な認可外保育施設や認可外の事業所内保育所等)、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
「保育の必要性の認定」とは、 保護者のいずれもが1カ月に64時間以上の就労をされている場合のほか、産前産後、疾病・障害、介護・看護、求職活動(90日間)、就学の理由により、保護者が該当児童を保育することが困難である旨の認定のことをいいます。
無償化の対象となるための手続きは必要ありません。
ただし、「預かり保育」の無償化対象となるためには、「施設等利用給付認定(新2号又は新3号)」を受ける必要があります。申請は、原則、通われている認定こども園を通して、市へ必要書類を提出してください。
市は、申請を受理し、利用施設や保育の必要性の有無等を確認し、無償化の対象となることの認定通知を保護者あてに送付します。
現時点で実際に預かり保育を利用されている方および今後預かり保育を利用される予定がある方は以下の書類を提出してください。
書類
認定こども園(1号認定)
舞鶴市役所健康・こども部乳幼児教育推進課
電話: 0773-66-1009
ファックス: 0773-62-9897
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