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あしあと

    幼稚園の無償化について

    • [2023年12月1日]
    • ID:5464

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    幼稚園の無償化について

    保育料、入園料

    対象者

    • 満3歳児(※)から5歳児(小学校就学前)までの子ども。

        (※)満3歳児は3歳の年齢に達する日から最初の3月31日までの子ども。

    無償化の内容

    • 月額25,700円を上限に無償化されます。
    • 入園料は、入園初年度に限り、年度末までの年間在籍月数で割った金額を月額の保育料に換算して無償化の対象となります。
    • 給食費、通園送迎費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。

    預かり保育

    対象者

    • 市から 「保育の必要性の認定」を受けた、3歳児から5歳児(小学校就学前)までの子ども(市民税非課税世帯については、3歳の誕生日から)

    無償化の内容

    • 預かり保育の1か月あたりの上限額は、450円×利用日数または、11,300円(非課税世帯の満3歳児は16,300円)のうち少ない方の額の範囲で利用料が無償化されます。
    算定イメージ

    認可外保育施設等との併用

     通われている幼稚園が以下の1~2の要件に当てはまる場合、預かり保育の上限額から預かり保育に係る無償化の支給額を差し引いた残りの額を上限として、併用して利用される認可外保育施設等の利用料も無償化の対象となります。

     預かり保育と認可外保育施設等の併用をしている場合、それぞれの利用料が無償化の対象となるかどうかは、各園にご確認ください。

    1. 通常の教育期間(夏休み等の長期休業期間以外)における平日の開園時間(教育時間と預かり保育実施時間の合計)が8時間未満
    2. 預かり保育実施日を含む年間開園日数が200日未満

    (併用できる認可外施設等)認可外保育施設(一般的な認可外保育施設や認可外の事業所内保育所等)、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業

    保育の必要性の認定

     「保育の必要性の認定」とは、 保護者のいずれもが1カ月に64時間以上の就労をされている場合のほか、産前産後、疾病・障害、介護・看護、求職活動(90日間)、就学の理由により、保護者が該当児童を保育することが困難である旨の認定のことをいいます。


    無償化にかかる申請手続き

     無償化の対象となるためには、「子育てのための施設等利用給付認定(新1号・新2号・新3号)」を受ける必要があります。申請は、原則、通われている幼稚園を通して、市へ必要書類を提出してください。

     市は、申請を受理し、利用施設や保育の必要性の有無等を確認し、無償化の対象となることの認定通知を保護者あてに送付します。

    認定等について(施設等利用給付 新1号・新2号・新3号)

    1.提出書類

    下表のとおり、必要な書類(○がついているもの)をご提出してください。

    必要な提出書類

    幼稚園の無償化にかかわるチラシ

    幼稚園

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