あしあと
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▶4月1日時点で、3歳以上の子どもの利用者負担額(保育料)
⇨ 無償
▶4月1日時点で、3歳未満の子どもの利用者負担額(保育料)
⇨ 子どもと同一世帯の父母の市町村民税額所得割額の合計に応じて、利用者負担額を決定します。
利用者負担額の切り替えの時期は、毎年9月です。
4月~8月分の利用者負担額は前年度分、9月~3月分の利用者負担額は当年度分の市町村民税額により算定します。
・ひとり親世帯、在宅障害者のいる世帯の軽減措置については、世帯状況申告書(様式3)の提出がないと、軽減できない場合があります。
・政令指定都市で課税されている方は、政令指定都市以外の市町村での課税とみなして市町村民税所得割額を算出します。
保育所等を利用する場合の給食費(主食費・副食費)の取り扱いについては、以下のとおりです。
保護者負担の副食費については、低所得世帯や多子世帯の免除制度があります。詳しくは、下記の表をご確認ください。
利用する施設によって、利用者負担額(保育料)と給食費の納付先が異なります。
▶納付先
⦅口座振替がご利用いただける金融機関⦆
京都銀行、京都北都信用金庫、福邦銀行、福井銀行、京都府信用漁業共同組合連合会、京都丹の国農業協同組合、近畿労働金庫、京滋信用金庫、ゆうちょ銀行
口座振替 | 市役所または金融機関窓口でお手続きをお願いします。 ●市役所でのお手続き 次のものをお持ちのうえ、窓口にお越しください。 ①申し込む方(父または母)の本人確認書類(運転免許証など) ②希望する口座のキャッシュカード (4ケタの暗証番号の入力が必要です。) ※京都府信用漁業共同組合連合会、京滋信用組合については、市役所でのお取り扱いができません。 ●金融機関でのお手続き 金融機関に備え付けの口座振替依頼書にご記入のうえ、依頼書を窓口へ提出してください。 (通帳と届出印が必要です。) |
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納付書 | 市は発行する納付書により納付してください。納付書裏面に記載している取り扱い窓口で納付できます。 |
クレジットカード スマートフォン決済 | 市が発行する納付書を用いて、クレジットカードもしくはスマートフォン決済(PayPay、LINE Pay、auPAY、d払い)で納付できます。 ・クレジットカード ・・・手数料あり ・スマートフォン決済・・・手数料なし 詳しくは、舞鶴市納付サイト(別ウインドウで開く)をご覧ください。 |
※利用者負担額(保育料)や給食費の納付が滞った場合、利用中の施設長から納付をお願いすることがあります。
※滞納が続くと給与差し押さえ等の滞納処分を受けることがあります。
舞鶴市役所健康・こども部乳幼児教育推進課
電話: 0773-66-1009
ファックス: 0773-62-9897
電話番号のかけ間違いにご注意ください!