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あしあと

    児童手当 多子加算算定について

    • [2026年3月2日]
    • ID:12515

    多子加算算定について

    多子加算(*)の算定を受けるには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要な場合があります。提出が必要となる可能性がある世帯へは、案内通知をお送りしています。

    (*)多子加算…0歳の児童から経済的負担(学費・生活費等)をしている22歳年度末の子=『多子加算対象者』を3人以上養育している場合に、3人目以降の児童の支給額(月額)が3万円に増額されること。


    「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要な世帯

     

    下記の(ア)または(イ)に該当する お子さんに対し、監護に相当する世話・経済的負担をし、引き続き、『多子加算対象者』(平成16年4月2日以降生まれ)を3人以上養育する世帯

    (ア)高校3年生に相当する年齢の児童(平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれ)
    (イ)卒業予定時期を令和8年3月(2026年3月)と申請した、大学3年生から大学1年生に相当する年齢の子
          (平成16年4月2日~平成19年4月1日生まれ)

    次の場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出は不要です。

    1. (ア)または(イ)のお子さんで、令和8年4月以降は監護相当の世話・経済的負担をしない子がいる
    2.  1.の子を除くと、令和8年4月以降は『多子加算対象者』(平成16年4月2日以降生まれ)が2人以下になる


    ※原則、令和8年4月1日時点の内容(見込み)を申請いただきますが、未定の場合は「未定」としていただいて問題ありません。なお、記載内容に変更が生じた場合や未定事項が確定した場合は、改めて確認書を提出していただく必要があります。


    提出期限


    令和8年4月16日(木)厳守

    上記期限以降に提出された場合、提出月の翌月分からの算定となり、多子加算が算定されない月が発生しますので、早めのご提出をお願いします。


    提出方法

      
     郵送届出・届出書に必要事項を記入・必要書類を添付の上、同封の返信用封筒で
     郵送してください。
    【受給者の本人確認書類】マイナンバーカード、または運転免許証の
     写しを添付してください。
     子育て応援課
    窓口
    ・提出書類は黒のボールペンでご記入ください。
     消せるボールペンや鉛筆で記入されたものは受付できません。
    ・原則、お子さんの父母が提出してください。
    ・来庁される方の本人確認書類をお持ちください。
     【本人確認書類】
      (1) 顔写真付き1点(マイナンバーカード、運転免許証など)
      (2) 顔写真なし2点(健康保険資格確認書、年金手帳など)

     


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