あしあと
多子加算(*)の算定を受けるには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要な場合があります。提出が必要となる可能性がある世帯へは、案内通知をお送りしています。
(*)多子加算…0歳の児童から経済的負担(学費・生活費等)をしている22歳年度末の子=『多子加算対象者』を3人以上養育している場合に、3人目以降の児童の支給額(月額)が3万円に増額されること。
下記の(ア)または(イ)に該当する お子さんに対し、監護に相当する世話・経済的負担をし、引き続き、『多子加算対象者』(平成16年4月2日以降生まれ)を3人以上養育する世帯 (ア)高校3年生に相当する年齢の児童(平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれ) (イ)卒業予定時期を令和8年3月(2026年3月)と申請した、大学3年生から大学1年生に相当する年齢の子 (平成16年4月2日~平成19年4月1日生まれ) |
次の場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出は不要です。
※原則、令和8年4月1日時点の内容(見込み)を申請いただきますが、未定の場合は「未定」としていただいて問題ありません。なお、記載内容に変更が生じた場合や未定事項が確定した場合は、改めて確認書を提出していただく必要があります。
上記期限以降に提出された場合、提出月の翌月分からの算定となり、多子加算が算定されない月が発生しますので、早めのご提出をお願いします。
| 郵送届出 | ・届出書に必要事項を記入・必要書類を添付の上、同封の返信用封筒で 郵送してください。 【受給者の本人確認書類】マイナンバーカード、または運転免許証の 写しを添付してください。 |
| 子育て応援課 窓口 | ・提出書類は黒のボールペンでご記入ください。 消せるボールペンや鉛筆で記入されたものは受付できません。 ・原則、お子さんの父母が提出してください。 ・来庁される方の本人確認書類をお持ちください。 【本人確認書類】 (1) 顔写真付き1点(マイナンバーカード、運転免許証など) (2) 顔写真なし2点(健康保険資格確認書、年金手帳など) |