あしあと
物価高の影響を強く受けている子育て世帯を支援するため、児童手当受給者に「物価高対応子育て応援手当」を支給します。
舞鶴市の支給対象者に該当するかどうか、必ず下記の申請にかかるフローチャートでご確認ください。

支給対象A、B、Cの方は下記【申請について】をご確認のうえ、ご対応ください。
対象児童1人につき20,000円
※1回限りの支給です。毎月の児童手当が増額になるものではありません。
申請は不要です。
対象の方へは1月中旬に通知を送付しておりますのでご確認ください。
本手当は児童手当を受け取っている口座へ支給します。
ただし、以下に該当される方は届出が必要です。
届出期限:令和8年2月2日(月)
届出方法・届出期間につきましては、下記【口座変更・受給拒否の届出方法について】をご参照ください。
舞鶴市へ児童手当の認定請求をされた方は、原則、申請は不要です。
ただし、下記の方については申請が必要です。
出生されたお子さまに係る児童手当のお手続きを令和8年1月19日(月)以降にされた方
申請方法:児童手当のお手続きをされる際に本手当の申請についてご案内をします。
申請期限:令和8年3月31日(火)
※ただし令和8年3月生まれのお子さま分の申請については令和8年4月30日(木)まで
公務員の方は申請が必要です。
申請にあたって、所属庁(勤務先)の証明が必要となりますので、まずは所属庁(勤務先)に手続きについてご確認ください。
物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)
記載要領(物価高対応子育て応援手当申請書(請求書))
申請方法:電子申請または窓口での提出
申請期限:令和8年3月31日(火)
※ただし令和8年3月生まれのお子さま分の申請については令和8年4月30日(木)まで
当市では、市民の皆様の利便性向上のため、オンラインでの電子申請を推進しています。
有効な署名用電子証明書のついたマイナンバーカードをお持ちの方は電子申請をご活用いただけますので、窓口への来庁が不要となり、24時間いつでも申請いただけます。
ぜひ便利な電子申請をご活用ください。
◆申請をされる前に一度ご確認ください◆
①申請書オモテ面の申請・請求者欄の押印漏れが増えています。
記名される場合は必ず押印されているかご確認ください。
自署で署名される場合は押印は省略できます。
②電子申請される際は添付書類が鮮明であるかご確認ください。
添付書類が不鮮明であると再度申請をお願いする場合があります。
【電子申請をされる方はこちら】※令和8年1月19日(月)より申請受付を開始しました。
窓口で申請書を提出される際、提出される方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をお持ちください。
本手当の申請者と同住所のご家族以外の代理人の方が申請書を提出される場合は、委任状が必用となります。
委任状はこちら
「マイヅルシブツカダカタイオウコソダテ」の名義で振り込みます。
本手当の支給後、振込通知は発送しませんので通帳記帳等でご確認ください。
支給時期を過ぎても振込が確認できない場合は、子育て応援課(0773-66-1094)までお問合せください。
| 支給対象 | 支給時期 |
|---|---|
| 支給対象Aの方 支給対象Bの方のうち1月16日(金)までに児童手当の認定請求を提出された方 | 令和8年2月下旬予定 |
| 支給対象B・Cの方のうち2月末までに本手当の申請をされた方 | 令和8年3月下旬予定 |
| 支給対象B・Cの方のうち3月末までに本手当の申請をされた方 | 令和8年4月下旬予定 |
| 支給対象B・Cの方のうち令和8年3月生まれのお子さまについての本手当の申請を4月末までにされた方 | 令和8年5月下旬予定 |
届出方法は、次の2種類です。
記載要領を参考に各届出書に必要事項を記入のうえ、次のいずれかの方法でご提出ください。
郵送届出方式:届出書を郵送により提出していただく方式
窓口届出方式:届出書を窓口に提出していただく方式
※各届出書を提出される際は、申請者の方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の写しを添付してください。
※外国人の方は在留資格を確認する必要がありますので、在留カード・特別永住者証明書、一時庇護許可書、
仮滞在許可書、在留カード又は特別永住証明書とみなされている外国人登録証明書のいずれかの写しが必要です。
届出書に必要事項を記入・必要書類を添付の上、下記まで送付してください。
※郵送できるのは【受給拒否の届出書】と【口座登録等の届出書】のみです。
郵送先:〒625-8555 舞鶴市字北吸1044番地
舞鶴市役所 子育て応援課 物価高対応子育て応援手当 宛
もしくは物価高対応子育て応援手当送付用封筒をご使用ください。
物価高対応子育て応援手当送付用封筒
持参先 :舞鶴市役所 別館1階 子育て応援課 窓口
受付時間:9時〜16時30分
受給拒否の届出書
(記載要領)受給拒否の届出書
口座登録等の届出書
(記載要領)口座登録等の届出書
対象児童が児童養護施設等に入所している場合は、施設に支給されます。
令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した市町村(特別区含む)から支給されます。
令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により、児童手当の受給者となった方は、本手当の支給対象となる可能性があります。
※元受給者から本手当を受け取った場合やすでにこどものために使われている場合は、申請できません。
DV被害によりこどもとともに避難している場合は、令和7年9月分の児童手当受給者ではなくても本手当の支給を受けることができる場合がありますので、避難先の市町村にご相談ください。
こども家庭庁 コールセンター
電話番号:0120-252-071
(受付時間:平日 9時00分〜18時00分)